平成5年法改正
実用新案法
実用新案法2条の2第1項 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書(、実用新案登録請求の範囲(平成14年改正))、図面又は要約書について補正をすることができない。 実用新案法2条の2第2項 実用新案法2条の2第1項本文の規定により明細書(、実用新案登録請求の範囲(平成14年改正))又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書(、実用新案登録請求の範囲(平成14年改正))又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 実用新案法2条の2第3項(現行法:実用新案法2条の2第4項) 特許庁長官又は審判長(特許庁長官(平成8年改正))は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 一 手続が実用新案法2条の5第2項において準用する特許法7条1項から同3項まで又は特許法9条の規定に違反しているとき。 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 三 手続について実用新案法32条1項の規定により納付すべき登録科を納付しないとき。 四 手続について実用新案法54条1項又は同2項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。 実用新案法2条の2第4項(現行法:実用新案法2条の2第5項) 実用新案法2条の2第1項及び実用新案法2条の2第3項の規定による(手続の(平成6年改正))補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。 実用新案法2条の3 特許庁長官は、実用新案法2条の2第3項(実用新案法2条の2第4項(平成16年改正))又は実用新案法6条の2(又は実用新案法14条の3(平成16年改正))の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を無効に(却下(平成8年改正))することができる。 実用新案法2条の4第1項 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 一 実用新案法12条1項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。 二 審判を請求すること。 三 審判の確定審決に対する再審を請求すること。 実用新案法2条の4第2項 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。 実用新案法2条の5第1項 特許法3条及び特許法5条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 実用新案法2条の5第2項 特許法7条から16条まで(特許法7条から9条まで、特許法11条から16条まで(平成8年改正))及び特許法19条(特許法18条の2(平成8年改正))から24条までの規定は、手続に準用する。 実用新案法2条の5第3項 特許法25条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。 実用新案法2条の5第4項 特許法26条の規定は、実用新案登録に準用する。 実用新案法3条の2第1項(現行法:実用新案法3条の2) 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であって当該実用新案登録出願後に実用新案法14条3項の規定により実用新案法14条3項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は出願公告(特許法66条3項の規定により特許法66条3項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行(平成6年改正))若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書(、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面(特許法36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、特許法36条の2第1項の外国語書面(平成6年改正))に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、実用新案法3条1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。 実用新案法3条の2第2項(現行法:実用新案法48条の9) 実用新案法3条の2に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法184条の3第2項の国際特許出願である場合における実用新案法3条の2の規定の適用については、同条中「他の実用新案登録出願又は特許出願であって」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願(実用新案法48条の4第3項又は特許法184条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた実用新案法48条の4第1項の外国語実用新案登録出願又は特許法184条の4第1項の外国語特許出願を除く。)であって」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は特許協力条約21条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書(、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面」とあるのは「実用新案法48条の4第1項又は特許法184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。注 実用新案法6条の2 特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書(、実用新案登録請求の範囲(平成14年改正))又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。 一 その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。 二 その実用新案登録出願に係る考案が実用新案法4条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。 三 その実用新案登録出願が実用新案法5条6項4号又は実用新案法6条に規定する要件を満たしていないとき。 四 その実用新案登録出願の願書に添付した明細書(、実用新案登録請求の範囲(平成14年改正))若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。 実用新案法7条2項 同一の考案について同日に2以上の実用新案登録出願があったときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。 実用新案法8条1項 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書(、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面(先の出願が特許法36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあっては、特許法36条の2第1項の外国語書面(平成6年改正))に記載された考案に基づいで優先権を主張することができる。 一 その実用新案登録出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合 二 先の出願が実用新案法11条1項において準用する特許法44条1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法10条1項若しくは同2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は特許法44条1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、特許法46条1項若しくは同2項の規定による出願の変更に係る特許出願(若しくは特許法46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(平成16年改正))である場合 三 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合 四 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合 五 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、実用新案法14条2項に規定する設定の登録がされている場合 実用新案法8条2項 実用新案法8条1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書(、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面(当該先の出願が特許法36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあっては、特許法36条の2第1項の外国語書面(平成6年改正))に記載された考案(当該先の出願が実用新案法8条1項若しくは特許法41条1項の規定による優先権の主張又は特許法43条1項(若しくは特許法43条の2第1項若しくは同2項(実用新案法11条1項において準用する場合を含む。)(平成6年改正))の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書(、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての実用新案法3条、実用新案法3条の2第1項本文(実用新案法3条の2本文(平成6年改正))、実用新案法7条1項から同3項まで、実用新案法11条1項において準用する特許法30条1項から同3項まで、実用新案法17条、実用新案法26条において準用する特許法69条2項2号、特許法79条、特許法81条及び特許法82条1項並びに特許法39条3項及び同4項並びに特許法72条、意匠法26条、意匠法31条2項及び意匠法32条2項(並びに商標法29条並びに商標法33条の2第3項及び商標法33条の3第3項(商標法68条3項において準用する場合を含む。)(平成10年改正))の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。 実用新案法8条3項 実用新案法8条1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書(、実用新案登録請求の範囲(平成14年改正))又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書(、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面(当該先の出願が特許法36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあっては、特許法36条の2第1項の外国語書面(平成6年改正))に記載された考案(当該先の出願が実用新案法8条1項若しくは特許法41条1項の規定による優先権の主張又は特許法43条1項(若しくは特許法43条の2第1項若しくは同2項(実用新案法11条1項において準用する場合を含む。)(平成6年改正))の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書(、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、実用新案法3条の2第1項本文(実用新案法3条の2本文(平成6年改正))又は特許法29条の2第1項本文(特許法29条の2本文(平成6年改正))の規定を適用する。注 実用新案法9条1項 実用新案法8条1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは無効に(却下(平成8年改正))されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法14条2項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。 実用新案法10条1項 特許出願人は、その特許出願((特許法46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(特許法44条2項(特許法46条5項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。(平成16年改正)))を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日を経過した後又はその特許出願の日から5年6月(9年6月(平成16年改正))を経過した後は、この限りでない。 実用新案法10条2項 意匠登録出願人は、その意匠登録出願((意匠法13条5項において準用する意匠法10条の2第2項の規定により特許法46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法10条の2第2項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。(平成16年改正)))を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日を経過した後又はその意匠登録出願の日から5年6月(9年6月(平成16年改正))を経過した後は、この限りでない。 実用新案法10条3項 実用新案法10条1項又は同2項の規定による出願の変更があったときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が実用新案法3条の2第1項(実用新案法3条の2(平成6年改正))に規定する他の実用新案登録出願又は特許法29条の2第1項(特許法29条の2(平成6年改正))に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用、実用新案法8条4項の規定の適用並びに実用新案法11条1項において準用する特許法30条4項及び特許法43条1項((実用新案法11条1項において準用する特許法43条の2第3項において準用する場合を含む。)(平成6年改正))の規定の適用については、この限りでない。 実用新案法11条1項 特許法30条(発明の新規性の喪失の例外)、特許法38条(共同出願)、特許法43条から特許法44条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。 実用新案法12条1項 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であって、実用新案法3条1項3号及び同2項(実用新案法3条1項3号に掲げる考案に係るものに限る。)、実用新案法3条の2並びに実用新案法7条1項から同3項まで及び同6項(同7項(平成10年改正))の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。 実用新案法12条2項(現行法:実用新案法12条4項) 特許庁長官は、実用新案法12条1項の規定による請求があったときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。 実用新案法12条3項(現行法:実用新案法12条2項) 実用新案法12条1項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。 実用新案法12条4項(現行法:実用新案法12条5項) 特許法47条2項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。 実用新案法12条5項(現行法:実用新案法12条6項) 実用新案法12条1項の規定による請求は、取り下げることができない。 実用新案法13条(現行法:実用新案法13条1項) 特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があったときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があったときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。 実用新案法14条2項 実用新案登録出願があったときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は無効に(却下(平成8年改正))された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。 実用新案法14条3項 実用新案法14条2項の登録があったときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。 一 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 実用新案登録出願の番号及び年月日 三 考案者の氏名及び住所又は居所 四 願書に添付した明細書に記載した考案の名称、図面の簡単な説明(明細書(平成16年改正))及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容 五 願書に添付した要約書に記載した事項 六 登録番号及び設定の登録の年月日 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 実用新案法14条4項 特許法51条4項(特許法64条3項(平成6年改正))の規定は、実用新案法14条3項の規定により実用新案法14条3項5号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。 実用新案法14条の2第1項(現行法:実用新案法14条の2第7項) 実用新案権者は、(実用新案法14条の2第1項の訂正をする場合のほか、(平成16年改正))請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書(、実用新案登録請求の範囲(平成14年改正))又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において実用新案法41条において準用する特許法156条1項の規定による通知があった後(特許法156条2項の規定による審理の再開がされた場合にあっては、その後更に特許法156条1項の規定による通知があった後)は、願書に添付した明細書(、実用新案登録請求の範囲(平成14年改正))又は図面の訂正をすることができない。 実用新案法14条の2第2項(現行法:実用新案法14条の2第8項) 実用新案法14条の2第1項(実用新案法14条の2第1項及び同7項(平成16年改正))の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。 実用新案法14条の2第3項(現行法:実用新案法14条の2第11項) 実用新案法14条の2第1項(実用新案法14条の2第1項及び同7項(平成16年改正))の訂正があったときは、その訂正後における明細書(、実用新案登録請求の範囲(平成14年改正))又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。 実用新案法14条の2第4項(現行法:実用新案法14条の2第12項) 実用新案法14条の2第1項(実用新案法14条の2第1項及び同7項(平成16年改正))の訂正があったときは、(実用新案法14条の2第1項の訂正にあっては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、実用新案法14条の2第7項の訂正にあっては(平成16年改正))その旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。 実用新案法14条の2第5項(現行法:実用新案法14条の2第13項) 特許法127条及び特許法132条3項の規定は、実用新案法14条の2第1項(実用新案法14条の2第1項及び同7項(平成16年改正))の場合に準用する。 実用新案法15条 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から6年(10年(平成16年改正))をもって終了する。 実用新案法20条1項 次の各号のいずれかに該当する者であって、特許法123条1項の特許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。)の請求の登録前に、特許が特許法123条1項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における実用新案権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。 一 実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合において、特許を無効にした場合における原特許権者 二 特許を無効にしてその発明と同一の考案について正当権利者に実用新案登録をした場合における原特許権者 三 前2号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての特許法99条1項の効力を有する通常実施権を有する者 実用新案法27条1項 実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 実用新案法29条の2 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。 実用新案法29条の3第1項 実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(実用新案法37条1項6号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が実用新案法3条1項3号及び同2項(実用新案法3条1項3号に掲げる考案に係るものに限る。)、実用新案法3条の2並びに実用新案法7条1項から同3項まで及び同6項(同7項(平成10年改正))の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもってその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。 実用新案法29条の3第2項 実用新案法29条の3第1項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした実用新案法14条の2第1項(実用新案法14条の2第1項又は同7項(平成16年改正))の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなった考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。 実用新案法30条 特許法105条及び特許法106条(書類の提出及び信用回復の措置)(特許法104条の2から特許法106条まで(平成11年改正)(具体的態様の明示義務(平成11年改正)、特許権者等の権利行使の制限(平成16年改正)、書類の提出等(平成11年改正)、損害計算のための鑑定(平成11年改正)、相当な損害額の認定(平成11年改正)、秘密保持命令(平成16年改正)、秘密保持命令の取消し(平成16年改正)、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等(平成16年改正)、当事者尋問等の公開停止(平成16年改正)及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。 実用新案法31条1項 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から実用新案法15条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、1件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。 実用新案法32条1項 実用新案法31条1項の規定による第1年から第3年までの各年分の登録科は、実用新案登録出願と同時に(実用新案法10条1項若しくは同2項の規定による出願の変更又は実用新案法11条1項において準用する特許法44条1項の規定による出願の分割があった場合にあっては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。 実用新案法32条2項 実用新案法31条1項の規定による第4年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。 実用新案法32条3項 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、実用新案法32条1項に規定する期間を延長することができる。 実用新案法34条1項 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。 一 過誤納の登録料 二 実用新案登録出願を無効に(却下(平成8年改正))すべき旨の処分が確定した場合の登録料 三 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料 四 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料 実用新案法34条2項 実用新案法34条1項の規定による登録料の返還は、実用新案法34条1項1号の登録料については納付した日から1年、実用新案法34条1項2号又は同3号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から6月、実用新案法34条1項4号の登録料については実用新案権の設定の登録があった日から1年を経過した後は、請求することができない。 実用新案法35条 削除 実用新案法36条 特許法109条(特許料の減免又は猶予)(実用新案法32条の2(平成11年改正))及び特許法110条(利害関係人による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。 実用新案法37条1項 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 一 その実用新案登録が実用新案法2条の2第2項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。 二 その実用新案登録が実用新案法2条の5第3項において準用する特許法25条、実用新案法3条、実用新案法3条の2、実用新案法4条、実用新案法7条1項から同3項まで若しくは同6項(同7項(平成10年改正))又は実用新案法11条1項において準用する特許法38条の規定に違反してされたとき。 実用新案法38条1項 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 審判事件の表示 三 請求の趣旨及びその理由 実用新案法38条2項(現行法:38条の2第1項本文) 実用新案法38条1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。 実用新案法39条1項 審判長は、審判の請求があったときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 実用新案法39条2項(現行法:実用新案法39条3項) 審判長は、実用新案法39条1項(若しくは実用新案法39条2項本文(平成15年改正))の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において実用新案法14条の2第1項(実用新案法14条の2第1項若しくは同7項(平成16年改正))の訂正があったときは、その副本を請求人に送達しなければならない。 実用新案法39条3項(現行法:実用新案法39条4項) 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を尋問(審尋(平成6年改正))することができる。 実用新案法40条1項 審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 実用新案法40条2項 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。 実用新案法40条の2 平成16年改正で廃止 実用新案法41条 特許法125条、特許法132条、特許法133条(特許法132条から特許法133条の2まで(平成8年改正))、特許法135条から特許法154条まで、特許法156条、特許法157条、特許法167条、特許法169条1項、同2項、同5項及び同6項並びに特許法170条の規定は、審判に準用する。 実用新案法44条1項 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録別に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。 実用新案法44条2項 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。 一 当該考案の善意の実施 二 善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為注 実用新案法45条(現行法:実用新案法45条1項) 特許法173条(再審の請求期間)、特許法174条2項及び同4項(審判の規定等の準用)並びに特許法176条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、特許法174条2項中「特許法131条(特許法131条1項、特許法131条の2第1項本文(平成15年改正))」とあるのは「実用新案法38条及び実用新案法39条(実用新案法38条1項、実用新案法38条の2第1項本文(平成15年改正))」と、(「特許法134条1項、同3項及び同4項」とあるのは「実用新案法39条1項、同3項及び同4項」と(平成15年改正))、「特許法168条」とあるのは「実用新案法40条及び実用新案法40条の2」(「実用新案法40条」(平成16年改正))と読み替えるものとする。 実用新案法47条1項 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 実用新案法47条2項 特許法178条2項から同6項まで(出訴期間等)、特許法179条から特許法182条(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び裁判の正本の送付)(特許法179条から特許法180条の2まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、特許法181条1項及び同5項(審決又は決定の取消し)、特許法182条(裁判の正本の送付)並びに特許法182条の2(合議体の構成)(平成16年改正))の規定は、実用新案法47条1項の訴えに準用する。 実用新案法48条の5第4項 国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあっては実用新案法48条の5第1項、外国語実用新案登録出願にあっては実用新案法48条の5第1項及び実用新案法48条の4第1項の規定による手続をし、かつ、実用新案法32条1項の規定により納付すべき登録料及び実用新案法54条2項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。 実用新案法48条の7第4項 実用新案法48条の7第1項の規定により又は実用新案法48条の7第2項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、実用新案法2条の2第1項の規定による手続の補正とみなす。この場合において、実用新案法2条の2第1項ただし書の規定は、適用しない。 実用新案法48条の8第1項(現行法:実用新案法48条の10第1項) 国際実用新案登録出願については、実用新案法8条4項及び実用新案法9条2項の規定は、適用しない。 実用新案法48条の8第2項(現行法:実用新案法48条の10第2項) 日本語実用新案登録出願についての実用新案法8条3項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は特許協力条約21条に規定する国際公開が」とする。 実用新案法48条の8第3項(現行法:実用新案法48条の10第3項) 外国語実用新案登録出願についての実用新案法8条3項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書(、実用新案登録請求の範囲(平成14年改正))又は図面」とあるのは「実用新案法48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は特許協力条約21条に規定する国際公開が」とする。 実用新案法48条の8第4項(現行法:実用新案法48条の10第4項) 実用新案法8条1項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第184条の3第2項の国際特許出願である場合における実用新案法8条1項から第3項まで及び実用新案法9条1項の規定の適用については、実用新案法8条1項及び同2項中「願書に最初に添付した明細書(、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面」とあるのは「実用新案法48条の4第1項又は特許法184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第3項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書(、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面」とあるのは「先の出願の実用新案法48条の4第1項又は特許法184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「特許協力条約21条に規定する国際公開」と、実用新案法9条1項中「その出願の日から1年3月を経過した時」とあるのは「実用新案法48条の4第4項若しくは特許法184条の4第4項の国内処理基準時又は実用新案法48条の4第1項若しくは特許法184条の4第1項の国際出願日から1年3月を経過した時のいずれか遅い時」とする。 実用新案法48条の10第1項(現行法:実用新案法48条の8第2項) 国際実用新案登録出願についてする特許協力条約28条(1)又は特許協力条約41条(1)の規定に基づく補正については、実用新案法2条の2第1項ただし書の規定は、適用しない。 実用新案法48条の10第2項(現行法:実用新案法48条の8第4項) 特許法184条の11第1項及び同3項(特許法184条の12第1項(平成6年改正))の規定は、国際実用新案登録出願についてする実用新案法2条の2第1項本文又は特許協力条約28条(1)若しくは特許協力条約41条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、特許法184条の11第1項中(特許法184条の12第1項中(平成6年改正))「特許法195条2項」とあるのは「実用新案法32条1項の規定により納付すべき登録料及び実用新案法54条2項」と、「納付した後であって国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。 実用新案法48条の11(現行法:実用新案法48条の12) 国際実用新案登録出願の第1年から第3年までの各年分の登録料の納付については、実用新案法32条1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「実用新案法48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内(実用新案法48条の4第4項に規定する国内処理の請求をした場合にあっては、その国内処理の請求の時まで)」とする。 実用新案法48条の11の2(現行法:実用新案法48条の13) 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、実用新案法12条1項中「何人も」とあるのは、「実用新案法48条の4第4項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。 実用新案法48条の12第1項〜第5項 平成6年改正で廃止 実用新案法48条の13第3項(現行法:実用新案法48条の15第3項) 特許法184条の9第6項及び特許法184条の11の2(特許法184条の14(平成6年改正))の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。 実用新案法48条の14第5項(現行法:実用新案法48条の16第5項) 前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、実用新案法2条の2第1項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは、「実用新案法48条の14第4項(実用新案法48条の16第4項(平成6年改正))に規定する決定の日」とする。 実用新案法48条の14第6項(現行法:実用新案法48条の16第6項) 実用新案法48条の4第4項(平成6年改正で削除)、実用新案法48条の6(実用新案法48条の6第1項及び同2項(平成6年改正))、実用新案法48条の7、実用新案法48条の8第1項及び同3項(実用新案法48条の10第1項、同3項及び同4項(平成6年改正))、(実用新案法48条の9(平成6年改正))、実用新案法48条の11から実用新案法48条の12まで(実用新案法48条の8第3項、実用新案法48条の12から実用新案法48条の14まで(平成6年改正))、並びに特許法184条の3第2項、特許法184条の9第6項、特許法184条の11第1項及び同3項(特許法184条の12第1項(平成6年改正))及び特許法184条の11の2(特許法184条の14(平成6年改正))の規定は、実用新案法48条の14第4項(実用新案法48条の16第4項(平成6年改正))の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。注 実用新案法50条 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録(又は第14条の2第1項の訂正(平成16年改正))があったときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。 実用新案法50条の2 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての(実用新案法12条2項、(平成6年改正))実用新案法14条の2第2項(実用新案法14条の2第8項(平成16年改正))、実用新案法26条において準用する特許法97条1項若しくは特許法98条1項1号、実用新案法34条1項3号、実用新案法37条2項(実用新案法37条3項(平成15年改正))、実用新案法41条において準用する特許法125条、実用新案法41条において、若しくは実用新案法45条(実用新案法45条1項(平成6年改正))において準用する特許法174条3項(特許法174条2項(平成6年改正))において、それぞれ準用する特許法132条1項、実用新案法44条、実用新案法45条において準用する特許法176条、実用新案法49条1項1号又は実用新案法53条2項において準用する特許法193条2項5号(特許法193条2項4号(平成6年改正))の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。 実用新案法53条2項 特許法193条2項(5号及び7号から9号まで(4号から6号まで、8号及び9号(平成6年改正))に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。 実用新案法54条7項(現行法:実用新案法54条8項) 特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により実用新案法54条2項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。 実用新案法55条3項 特許法194条の規定は、手続に準用する。この場合において、特許法194条2項中「審査」とあるのは、「実用新案法12条1項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。 実用新案法56条1項(現行法:実用新案法56条) 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 実用新案法56条2項 平成10年改正で削除 実用新案法57条 詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 実用新案法58条 実用新案法52条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 実用新案法59条2項 実用新案法59条1項の罪を犯した者が事件の(判定の謄本が送達され、又は(平成11年改正))審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 実用新案法60条 特許庁の職員又はその職にあった者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 実用新案法61条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、実用新案法56条1項、実用新案法57条又は実用新案法58条(次の各号に掲げる規定(平成10年改正))の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、(その法人に対して当該各号で定める罰金刑を(平成10年改正、平成11年改正))、その法人(平成10年改正で削除)及び人に対して各本条の罰金刑を科する。 実用新案法62条 (実用新案法26条において準用する特許法71条3項において、(平成11年改正))実用新案法41条において、又は実用新案法45条(実用新案法45条1項(平成6年改正))において準用する特許法174条3項(特許法174条2項(平成6年改正))において、それぞれ準用する特許法151条において準用する民事訴訟法267条2項又は民事訴訟法336条(民事訴訟法207条1項(平成8年改正))の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。 実用新案法63条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、10万円以下の過料に処する。 実用新案法64条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかったときは、10万円以下の過料に処する。 |