平成6年法改正
特許法
特許法2条3項 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。(平成14年改正))の発明にあっては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)(その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)(平成14年改正))をする行為 二 方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為 三 物を生産する方法の発明にあっては、特許法2条3項2号に掲げるもののほか、その方法により生産した物を使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出(平成14年改正))をする行為 特許法4条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、(特許法46条の2第1項第3号、(平成16年改正))特許法108条1項、特許法121条1項又は特許法173条1項に規定する期間を延長することができる。 特許法5条2項 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。 特許法6条1項 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 三(二(平成15年改正)) 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。 四(三(平成15年改正)) 特許法171条1項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。 特許法6条2項 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。 特許法17条1項 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許法17条の2から特許法17条の4までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、(特許請求の範囲、(平成14年改正))図面若しくは要約書又は特許法120条の4第2項若しくは(平成15年改正で削除)特許法134条2項(特許法134条の2第1項(平成15年改正))の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。 特許法17条2項 特許法36条の2第2項の外国語書面出願の出願人は、特許法17条1項本文の規定にかかわらず、特許法36条の2第1項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。 特許法17条4項 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、特許法17条の2第2項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。 特許法17条の2第1項 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面について補正をすることができる。ただし、特許法50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 一 特許法50条(特許法159条2項(特許法174条1項において準用する場合を含む。)及び特許法163条2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、特許法50条の規定により指定された期間内にするとき。 (二 拒絶理由通知を受けた後特許法48条の7の規定による通知を受けた場合において、特許法48条の7の規定により指定された期間内にするとき。(平成14年改正)) 二(三(平成14年改正)) 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る特許法50条の規定により指定された期間内にするとき。 三(四(平成14年改正)) 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求の日から30日以内にするとき。 特許法17条の2第2項 特許法36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、特許法17条の2第1項の規定により明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。 特許法17条の2第3項 特許法17条の2第1項の規定により明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面(特許法36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、特許法36条の2第4項の規定により明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))及び図面とみなされた特許法36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))若しくは図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 特許法17条の2第4項 特許法17条の2第3項に規定するもののほか、特許法17条の2第1項2号及び同3号(特許法17条の2第1項3号及び同4号(平成14年改正))に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 特許法36条5項に規定する請求項の削除 二 特許請求の範囲の減縮(特許法36条5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。) 三 誤記の訂正 四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。) 特許法17条の2第5項 特許法126条4項(特許法126条5項(平成15年改正))の規定は、特許法17条の2第4項2号の場合に準用する。 特許法17条の3 特許出願人は、特許出願の日(特許法41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、特許法41条1項に規定する先の出願の日、特許法43条1項又は特許法43条の2第1項若しくは同2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、最初の出願若しくはパリ条約4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又はパリ条約4条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、特許法41条1項、特許法43条1項又は特許法43条の2第1項若しくは同2項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあっては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。特許法64条1項において同じ。)から1年3月以内(出願公開の請求があった後を除く。(平成11年改正))に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。 特許法17条の4第1項 平成15年改正で削除 特許法17条の4第2項(現行法:特許法17条の4第1項) 特許無効審判の被請求人は、特許法134条1項(特許法134条1項若しくは同2項(平成15年改正))、特許法134条5項において準用する特許法165条(特許法 134条の2第3項(平成15年改正))、(特許法 134条の3第1項若しくは同2項(平成15年改正))又は特許法153条2項の規定により指定された期間内に限り、特許法134条2項(特許法134条の2第2項(平成15年改正))の訂正の請求書に添付した訂正した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面について補正をすることができる。 特許法17条の4第3項(現行法:特許法17条の4第2項) 訂正審判の請求人は、特許法156条1項の規定による通知がある前(特許法156条2項の規定による審理の再開がされた場合にあっては、その後更に特許法156条1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面について補正をすることができる。 特許法18条1項 特許庁長官は、特許法17条3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が特許法17条3項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が特許法108条1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を無効に(却下(平成8年改正))することができる。 特許法23条1項 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定(平成15年改正で削除)、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。 特許法27条1項 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。 一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、消滅、回復又は処分の制限 特許法29条の2 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって当該特許出願後に特許法66条3項の規定により特許法66条3項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法14条3項の規定により実用新案法14条3項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書(、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲(平成14年改正))又は図面(特許法36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、特許法36条の2第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、特許法29条1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とか同一の者であるときは、この限りでない。 特許法30条3項 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であって特許庁長官が指定するものに出品することにより、特許法29条1項各号の一に該当するに至った発明について(至った発明も(平成11年改正))、その該当するに至った日から6月以内にその者が特許出願をしたときも(その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての 特許法29条1項及び同2項の規定の適用については(平成11年改正))、特許法30条1項と同様とする。 特許法32条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、特許法29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 特許法36条4項(類規 現行法:特許法36条4項1号) 特許法36条3項3号の発明の詳細な説明は、通商産業省令(経済産業省令(平成11年改正))で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。 特許法36条5項 特許法36条3項4号(特許法36条2項(平成14年改正))の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。 特許法36条6項 特許法36条3項4号(特許法36条2項(平成14年改正))の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。 二 特許を受けようとする発明が明確であること。 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。 四 その他通商産業省令(経済産業省令(平成11年改正))で定めるところにより記載されていること。 特許法36条の2第1項 特許を受けようとする者は、特許法36条2項の明細書、(特許請求の範囲(平成14年改正))必要な図面及び要約書に代えて、特許法36条3項から同6項までの規定により明細書(又は特許請求の範囲(平成14年改正))に記載すべきものとされる事項を通商産業省令(経済産業省令(平成11年改正))で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに特許法36条7項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。 特許法36条の2第2項 特許法36条の2第1項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から2月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。 特許法36条の2第3項 特許法36条の2第2項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の特許法36条の2第2項に規定する翻訳文の提出がなかったときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。 特許法36条の2第4項 特許法36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文は特許法36条2項の規定により願書に添付して提出した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))及び図面と、特許法36条の2第2項に規定する外国語要約書面の翻訳文は特許法36条2項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。 特許法37条2号 平成15年改正で削除 特許法40条 削除 特許法41条1項 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書(、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲(平成14年改正))又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。 特許法41条2項 特許法41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書(、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲(平成14年改正))又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が特許法41条1項若しくは実用新案法8条1項の規定による優先権の主張又は特許法43条1項若しくは特許法43条の2第1項若しくは同2項(実用新案法11条1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書(、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲(平成14年改正))又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての特許法29条、特許法29条の2本文、特許法30条1項から同3項まで、特許法39条1項から同4項まで、特許法69条2項2号、特許法72条、特許法79条、特許法81条、特許法82条1項、特許法104条(特許法65条5項(特許法184条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び特許法126条4項(126条5項(平成15年改正))(特許法17条の2第5項及び特許法134条5項(特許法134条の2第5項(平成15年改正))において準用する場合を含む。)、実用新案法7条3項及び実用新案法17条、意匠法26条、意匠法31条2項及び意匠法32条2項(並びに商標法29条並びに商標法33条の2第1項及び商標法33条の3第1項(商標法68条3項において準用する場合を含む。)(平成10年改正))の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。 特許法41条3項 特許法41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面(外国語書面出願にあっては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書(、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲(平成14年改正))又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が特許法41条1項若しくは実用新案法8条1項の規定による優先権の主張又は特許法43条1項若しくは特許法43条の2第1項若しくは同2項(実用新案法11条1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書(、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲(平成14年改正))又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、特許法29条の2本文又は実用新案法3条の2本文の規定を適用する。 特許法43条2項 特許法43条1項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくはパリ条約4条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書(、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲(平成14年改正))及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であってその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなければならない。 三 その特許出願が特許法43条1項又は特許法43条の2第1項若しくは同2項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日 特許法43条の2第1項 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
特許法43条の2第2項 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであって、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。 特許法43条の2第3項 特許法43条の規定は、特許法43条の2第1項又は同2項の規定により優先権を主張する場合に準用する。 特許法44条1項 特許出願人は、願書に添付した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面について補正をすることができる期間内に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 特許法44条2項 特許法44条1項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が特許法29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに特許法30条4項、特許法36条の2第2項、特許法41条4項並びに特許法43条1項及び同2項(及び特許法43条1項(平成10年改正))(特許法43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。 特許法46条3項 特許法46条2項ただし書に規定する30日の期間は、意匠法68条1項において準用する特許法4条の規定により意匠法46条1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 特許法47条1項 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。 特許法48条の6 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。 特許法49条 審査官は、特許出願が次の各号の一に(いずれかに(平成14年改正))該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その特許出願の願書に添付した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面についてした補正が特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていないとき。 五(六(平成14年改正)) その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。 特許法50条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許法17条の2第1項2号(特許法17条の2第1項3号(平成14年改正))に掲げる場合において、特許法53条1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。 特許法51条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。 特許法52条1項 査定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。 特許法52条2項 特許庁長官は、査定があったときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。 特許法53条1項 特許法17条の2第1項2号(特許法17条の2第1項3号(平成14年改正))に掲げる場合において、願書に添付した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面についてした補正が特許法17条の2第3項から同5項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。 特許法54条1項 審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは(平成15年改正で削除)審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 特許法54条2項 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。 特許法55条から特許法63条まで 削除 特許法64条1項 特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。(特許法64条の2第1項に規定する出願公開の請求があったときも、同様とする。(平成11年改正)) 特許法64条2項 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、特許法64条2項4号から同6号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許出願の番号及び年月日 三 発明者の氏名及び住所又は居所 四 願書に添付した明細書(及び特許請求の範囲(平成14年改正))に記載した事項並びに図面の内容 五 願書に添付した要約書に記載した事項 六 外国語書面出願にあっては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項 七 出願公開の番号及び年月日 八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 特許法64条3項 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が特許法36条7項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、特許法64条2項5号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。 特許法65条1項 特許出願人は、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し通常(平成10年改正で削除)受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。 特許法65条2項 特許法65条1項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない。 特許法65条3項 特許法65条1項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。 特許法65条4項 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは無効に(却下(平成8年改正))されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、特許法112条6項の規定により特許権が初めから存在しなかったものとみなされたとき(更に特許法112条の2第2項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、特許法114条2項の取消決定が確定したとき、(平成15年改正で削除)又は特許法125条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許法65条1項の請求権は、初めから生じなかったものとみなす。 特許法65条5項 特許法101条、特許法104条及び特許法105条(特許法104条から105条の2まで(平成11年改正))、(特許法105条の4から105条の7まで及び特許法168条3項から同6項まで(平成16年改正))並びに民法719条及び民法724条(不法行為)の規定は、特許法65条1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知ったときは、民法724条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時(被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時(平成16年改正))」とあるのは、「特許権ノ設定ノ登録ノ日(特許権の設定の登録の日(平成16年改正))」と読み替えるものとする。 特許法66条3項 特許法66条2項の登録があったときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、特許法66条3項5号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。 一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許出願の番号及び年月日 三 発明者の氏名及び住所又は居所 四 願書に添付した明細書(及び特許請求の範囲(平成14年改正))に記載した事項並びに図面の内容 五 願書に添付した要約書に記載した事項 六 特許番号及び設定の登録の年月日 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 特許法66条4項 特許法64条3項の規定は、特許法66条3項の規定により特許法66条3項5号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。 特許法66条5項 平成15年改正で削除 特許法67条1項 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了する。 特許法67条の4 特許法47条1項、特許法48条、特許法50条及び特許法52条の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。 特許法70条2項 特許法70条1項の場合においては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分(明細書(平成14年改正))の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。 特許法70条3項 特許法70条1項又は同2項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。 特許法80条 次の各号の一(次の各号のいずれか(平成15年改正))に該当する者であって、特許無効審判の請求の登録前に、特許が123条1項各号の一(各号のいずれか(平成15年改正))に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。 特許法90条1項 特許庁長官は、特許法83条2項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなったとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。 特許法90条2項 特許法84条、特許法85条1項、特許法86条1項及び特許法87条1項の規定は特許法90条1項の規定による裁定の取消しに、特許法85条2項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の特許法90条1項の規定による裁定の取消しに準用する。 特許法94条1項 通常実施権は、特許法83条2項、特許法92条3項若しくは同4項若しくは特許法93条2項、実用新案法22条3項又は意匠法33条3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 特許法94条2項 通常実施権者は、特許法83条2項、特許法92条3項若しくは同4項若しくは特許法93条2項、実用新案法22条3項又は意匠法33条3項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。 特許法94条3項 特許法83条2項又は特許法93条2項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。 特許法94条4項 特許法92条3項、実用新案法22条3項又は意匠法33条3項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従って移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。 特許法94条5項 特許法92条4項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従って移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。 特許法94条6項 特許法73条1項の規定は、通常実施権に準用する。 特許法101条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出(その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出(平成14年改正))をする行為 二(三(平成14年改正)) 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出(その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出(平成14年改正))をする行為 特許法107条1項 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から特許法67条1項に規定する存続期間(特許法67条2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。 特許法108条1項 特許法107条1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に一時に納付しなければならない。 特許法108条2項 特許法107条1項の規定による第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前30日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が30日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許科は、謄本送達日から30日以内に一時に納付しなければならない。 特許法108条3項 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、特許法107条1項に規定する期間を延長することができる。 特許法111条1項 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。 一 過誤納の特許料 二 特許法114条2項の取消決定又は(平成15年改正で削除)特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許科 三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。) 特許法111条2項 特許法111条1項の規定による特許料の返還は、特許法111条1項1号の特許料については納付した日から1年、特許法111条1項2号及び同3号の特許料については特許法114条2項の取消決定又は(平成15年改正で削除)審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。 特許法112条1項 特許権者は、特許法108条2項に規定する期間又は特許法109条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる。 特許法112条5項 特許権者が特許法112条1項の規定により特許料を追納することができる期間内に特許法108条2項ただし書に規定する特許料及び特許法112条2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼって消滅したものとみなす。 特許法112条の2第1項 特許法112条4項若しくは同5項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は特許法112条6項の規定により初めから存在しなかったものとみなされた特許権の原特許権者は、その責めに帰することができない理由により特許法112条1項の規定により特許料を追納することができる期間内に特許法112条4項から同6項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかったときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。 特許法112条の2第2項 特許法112条の2第1項の規定による特許料及び割増特許料の追納があったときは、その特許権は、特許法108条2項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼって存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。 特許法112条の3第1項 特許法112条の2第2項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、特許法112条1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。 特許法112条の3第2項 特許法112条の2第2項の規定により回復した特許権の効力は、特許法112条1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。 一 当該発明の実施 二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出(平成14年改正))をした行為 三 特許が方法の発明についてされている場合において、その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出(平成14年改正))をした行為 特許法121条2項 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により特許法121条1項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、特許法121条1項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。 特許法123条1項 特許が次の各号の一(いずれか(平成15年改正))に該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 一 その特許が特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。 五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。 八 その特許の願書に添付した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面の訂正が特許法126条1項ただし書若しくは同2項から同4項(同3項から同5項(平成15年改正))まで(特許法134条5項(特許法134条の2第5項(平成15年改正))において準用する場合を含む。)又は特許法134条2項ただし書(特許法134条の2第1項ただし書(平成15年改正))の規定に違反してされたとき。 特許法125条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。ただし、特許が特許法123条1項7号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が特許法123条1項7号に該当するに至った時から存在しなかったものとみなす。 特許法126条1項 特許権者は、特許異議の申立て又は特許法123条1項の審判が特許庁に係属している場合を除き、(平成15年改正で削除)願書に添付した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 二 誤記又は誤訳の訂正 特許法126条2項(現行法:特許法126条3項) 特許法126条1項の明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面の訂正は、願書に添付した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面(特許法126条1項ただし書2号の場合(特許法126条1項ただし書2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合(平成15年改正))にあっては、願書に最初に添付した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面(外国語書面出願に係る特許にあっては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 特許法126条3項(現行法:特許法126条4項) 特許法126条1項の明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。 特許法126条4項(現行法:特許法126条5項) 特許法126条1項ただし書1号又は同2号の場合(特許法126条1項ただし書1号又は同2号に掲げる事項を目的とする訂正(平成15年改正))は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 特許法126条5項(現行法:特許法126条6項) 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。 特許法128条 願書に添付した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。 特許法134条2項(現行法:特許法134条の2第1項) 特許無効審判の被請求人は、特許法134条1項又は特許法153条2項(特許法134条1項若しくは同2項、特許法134条の3第1項若しくは同2項又は特許法153条2項(平成15年改正))の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 二 誤記又は誤訳の訂正 特許法134条4項 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。 特許法134条5項(類規 現行法:特許法134条の2第5項) 特許法126条2項から同5項まで(特許法126条3項から同6項まで(平成15年改正))、特許法127条、特許法128条、特許法131条(特許法131条1項及び同3項(平成15年改正))、(特許法131条の2第1項(平成15年改正))、特許法132条3項及び同4項並びに特許法165条(平成15年改正削除)の規定は、特許法134条2項(特許法134条の2第1項(平成15年改正))の場合に準用する。(この場合において、特許法126条4項(特許法126条5項(平成15年改正))中「特許法126条1項ただし書1号又は同2号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る特許法126条1項ただし書1号又は同2号」と読み替えるものとする。(平成11年改正)) 特許法159条1項 特許法53条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、特許法53条1項中「特許法17条の2第1項2号(特許法17条の2第1項3号(平成14年改正))」とあるのは「特許法17条の2第1項2号又は同3号(特許法17条の2第1項3号又は同4号(平成14年改正))」と、「補正が」とあるのは「補正(特許法17条の2第1項2号(特許法17条の2第1項3号(平成14年改正))に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。 特許法159条2項 特許法50条の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、特許法50条ただし書中「特許法17条の2第1項2号(特許法17条の2第1項3号(平成14年改正))に掲げる場合」とあるのは、「特許法17条の2第1項2号又は同3号(特許法17条の2第1項3号又は同4号(平成14年改正))に掲げる場合(特許法17条の2第1項2号(特許法17条の2第1項3号(平成14年改正))に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。 特許法159条3項 特許法51条(及び特許法67条の3第2項(平成11年改正))の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。 特許法162条 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その日から30日以内にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。 特許法163条1項 特許法48条、特許法53条及び特許法54条の規定は、特許法162条の規定による審査に準用する。この場合において、特許法53条1項中「特許法17条の2第1項2号(特許法17条の2第1項3号(平成14年改正))」とあるのは「特許法17条の2第1項2号又は同3号(特許法17条の2第1項3号又は同4号(平成14年改正))」と、「補正が」とあるのは「補正(特許法17条の2第1項2号(特許法17条の2第1項3号(平成14年改正))に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。 特許法163条2項 特許法50条の規定は、特許法162条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、特許法50条ただし書中「特許法17条の2第1項2号(特許法17条の2第1項3号(平成14年改正))に掲げる場合」とあるのは、「特許法17条の2第1項2号又は同3号(特許法17条の2第1項3号又は同4号(平成14年改正))に掲げる場合(特許法17条の2第1項2号(特許法17条の2第1項3号(平成14年改正))に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。 特許法163条3項 特許法51条及び特許法52条の規定は、特許法162条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。 特許法164条2項 審査官は、特許法164条1項に規定する場合を除き、特許法163条1項において準用する特許法53条1項の規定による却下の決定をしてはならない。 特許法165条 審判長は、訂正審判の請求が特許法126条1項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は特許法126条2項から同4項まで(特許法126条3項から同5項まで(平成15年改正))の規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 特許法168条1項 審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは(平成15年改正で削除)他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 特許法171条1項 確定した取消決定及び(平成15年改正で削除)確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 特許法173条1項 再審は、請求人が取消決定又は(平成15年改正で削除)審決が確定した後再審の理由を知った日から30日以内に請求しなければならない。 特許法173条2項 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により特許法173条1項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、特許法173条1項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。 特許法173条3項 請求人が法律の規定に従って代理されなかったことを理由として再審を請求するときは、特許法173条1項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は(平成15年改正で削除)審決があったことを知った日の翌日から起算する。 特許法173条4項 取消決定又は(平成15年改正で削除)審決が確定した日から3年を経過した後は、再審を請求することができない。 特許法173条5項 再審の理由が取消決定又は(平成15年改正で削除)審決が確定した後に生じたときは、特許法173条4項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。 特許法175条1項 取り消し、若しくは(平成15年改正で削除)無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があった場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該取消決定又は(平成15年改正で削除)審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。 特許法175条2項 取り消し、若しくは(平成15年改正で削除)無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、特許権の効力は、当該取消決定又は(平成15年改正で削除)審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。 特許法176条 取り消し、若しくは(平成15年改正で削除)無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、当該取消決定又は(平成15年改正で削除)審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。 特許法178条1項 取消決定又は(平成15年改正で削除)審決に対する訴え及び特許異議申立書又は(平成15年改正で削除)審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 特許法178条2項 特許法178条1項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、(平成15年改正で削除)審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。 特許法184条の2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(特許法195条の4に規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。 特許法184条の4第2項 特許法184条の4第1項の場合において、外国語特許出願の出願人が特許協力条約19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、特許法184条の4第1項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。 特許法184条の4第3項 国内書面提出期間(特許法184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間。特許法184条の4第4項において同じ。(平成14年改正))内に特許法184条の4第1項に規定する明細書の翻訳文及び特許法184条の4第1項又は同2項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかったときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。 特許法184条の4第4項 特許法184条の4第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を掲出した出願人は、特許協力条約19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。 特許法184条の4第5項 特許法184条の7第3項本文の規定は、特許法184条の4第2項又は同4項に規定する翻訳文が提出されなかった場合に準用する。 特許法184条の5第3項 特許庁長官は、特許法184条の5第2項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が特許法184条の5第2項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を無効に(却下(平成8年改正))することができる。 特許法184条の6第2項 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は特許法36条2項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は特許法36条2項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲(特許請求の範囲(平成14年改正))と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は特許法36条2項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は特許法36条2項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。 特許法184条の6第3項 特許法184条の4第2項又は同4項の規定により特許協力条約19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、特許法184条の6第2項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を特許法36条2項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲(特許請求の範囲(平成14年改正))とみなす。 特許法184条の7第1項 日本語特許出願の出願人は、特許協力条約19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、特許協力条約19条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。 特許法184条の7第2項 特許法184条の7第1項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した明細書に記載した特許請求の範囲(特許請求の範囲(平成14年改正))について特許法17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、特許協力条約20条の規定に基づき特許法184条の7第1項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。 特許法184条の7第3項 特許法184条の7第1項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により特許法184条の7第1項に規定する手続がされなかったときは、特許協力条約19条(1)の規定に基づく補正は、されなかったものとみなす。ただし、特許法184条の7第2項ただし書に規定するときは、この限りでない。 特許法184条の8第1項 国際特許出願の出願人は、特許協力条約34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあっては特許協力条約34条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあっては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。 特許法184条の8第2項 特許法184条の8第1項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面について特許法17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき特許協力条約36条(3)(a)の規定に基づき特許法184条の8第1項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。 特許法184条の8第3項 特許法184条の8第1項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により特許法184条の8第1項に規定する手続がされなかったときは、特許協力条約34条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかったものとみなす。ただし、特許法184条の8第2項ただし書に規定するときは、この限りでない。 特許法184条の8第4項 特許法184条の8第2項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面について特許法17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は特許法17条の2第2項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。 特許法184条の9第1項 特許庁長官は、特許法184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(特許法184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。(平成14年改正))の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があった国際特許出願であって特許協力条約21条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、出願審査の請求の後(平成11年改正で 改正))、遅滞なく、国内公表をしなければならない。 特許法184条の9第2項 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。 五 特許法184条の4第1項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、特許法184条の4第1項に規定する請求の範囲の翻訳文(特許法184条の4第2項に規定する翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)及び特許法184条の4第4項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。) 特許法184条の9第3項 特許法64条3項の規定は、特許法184条の9第2項の規定により特許法184条の9第2項5号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。 特許法184条の9第4項 特許法64条の規定は、国際特許出願には、適用しない。 特許法184条の9第5項 国際特許出願については、特許法48条の5第1項、特許法48条の6、特許法66条3項ただし書、特許法128条、特許法186条1号及び同2号(特許法186条1項1号及び同2号(平成10年改正))並びに特許法193条2項1号、同2号(、同6号及び同9号(平成10年改正))中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあっては「特許法184条の9第1項の国際公開」と、外国語特許出願にあっては「特許法184条の9第1項の国内公表」とする。 特許法184条の9第6項 外国語特許出願に係る証明等の請求については、特許法186条1号中(特許法186条1項1号中(平成10年改正))「又は特許法67条の2第2項の資料」とあるのは「又は特許協力条約3条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。 特許法184条の9第7項 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、特許法193条2項3号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。 特許法184条の10第1項 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があった後に、外国語特許出願については国内公表があった後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し通常(平成10年改正で削除)受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前(平成11年改正で括弧書を削除)に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。 特許法184条の10第2項 特許法65条2項から同5項までの規定は、特許法184条の10第1項の規定により請求権を行使する場合に準用する。 特許法184条の11第1項 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、特許法8条1項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。 特許法184条の11第2項 特許法184条の11第1項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後通商産業省令(経済産業省令(平成11年改正))で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。 特許法184条の11第3項 特許法184条の11第2項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかったときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。 特許法184条の12第1項 日本語特許出願については特許法184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、特許法195条2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については特許法184条の4第1項及び特許法184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、特許法195条2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ、特許法17条1項本文の規定にかかわらず、手続の補正(特許法184条の7第2項及び特許法184条の8第2項に規定する補正を除く。)をすることができない。 特許法184条の12第2項 外国語特許出願に係る明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面について補正ができる範囲については、特許法17条の2第2項中「特許法36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「特許法184条の4第1項の外国語特許出願」と、特許法17条の2第3項中「願書に最初に添付した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面(特許法36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、特許法36条の2第4項の規定により明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))及び図面とみなされた特許法36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))若しくは図面))」とあるのは「特許法184条の4第1項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における特許法184条の3第2項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の特許法184条の4第1項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(特許法184条の4第2項又は同4項の規定により特許協力条約19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を掲出して明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))若しくは図面)」とする。 特許法184条の12第3項 国際特許出願の出願人は、特許法17条の3の規定にかかわらず、優先日から1年3月以内(特許法184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあった国際特許出願であって国際公開がされているものについては、出願審査の請求があった後を除く。(平成11年改正))に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。 特許法184条の13 特許法29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における特許法29条の2の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であって」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(特許法184条の4第3項又は実用新案法48条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた特許法184条の4第1項の外国語特許出願又は実用新案法48条の4第1項の外国語実用新案登録出願を除く。)であって」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は特許協力条約21条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書(、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲(平成14年改正))又は図面」とあるのは「特許法184条の4第1項又は実用新案法48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 特許法184条の14 特許法30条1項又は同3項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び特許法29条1項各号の一に該当するに至った発明が特許法30条1項又は同3項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、特許法30条4項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後通商産業省令(経済産業省令(平成11年改正))で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。注 特許法184条の15第3項 外国語特許出願についての特許法41条3項の規定の適用については、特許法41条3項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))又は図面」とあるのは「特許法184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は特許協力条約21条に規定する国際公開」とする。 特許法184条の16 実用新案法48条の3第1項又は実用新案法48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、実用新案法48条の5第4項の日本語実用新案登録出願にあっては実用新案法48条の5第1項、実用新案法48条の4第1項の外国語実用新案登録出願にあっては実用新案法48条の4第1項及び実用新案法48条の5第1項の規定による手続をし、かつ、実用新案法54条2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(実用新案法48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、実用新案法48条の16第4項に規定する決定の後)でなければすることができない。 特許法184条の17 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては特許法184条の5第1項、外国語特許出願にあっては特許法184条の4第1項及び特許法184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、特許法195条2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(特許法184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間(平成14年改正))の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。 特許法184条の18 外国語特許出願に係る拒絶の査定及び特許無効審判については、特許法49条5号(特許法49条6号(平成14年改正))、特許法113条1号及び同5号(平成15年改正で削除)並びに特許法123条1項1号及び同5号中「外国語書面出願」とあるのは「特許法184条の4第1項の外国語特許出願」と、特許法49条5号(特許法49条6号(平成14年改正))、特許法113条5号(平成15年改正で削除)及び特許法123条1項5号中「外国語書面」とあるのは「特許法184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 特許法184条の19 外国語特許出願に係る特許法120条の4第2項及び(平成15年改正で削除)特許法134条2項(特許法134条の2第1項(平成15年改正))の規定による訂正及び訂正審判の請求については、特許法126条2項中(特許法126条3項中(平成15年改正))「外国語書面出願」とあるのは「特許法184条の4第1項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「特許法184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 特許法184条の20第5項 特許法184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、特許法64条1項中「特許出願の日」とあるのは「特許法184条の4第1項の優先日」と、特許法64条2項6号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「特許法184条の20第4項に規定する国際出願日となったものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。 特許法184条の20第6項 特許法184条の3第2項、特許法184条の6第1項及び同2項、特許法184条の9第6項、特許法184条の12から特許法184条の14まで、特許法184条の15第1項、同3項及び同4項並びに特許法184条の17から特許法184条の19までの規定は、特許法184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 特許法185条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特許法27条1項1号、特許法65条4項(特許法184条の10第2項において準用する場合を含む。)、特許法80条1項、特許法97条1項、特許法98条1項1号、特許法111条1項2号、特許法114条3項(特許法174条1項において準用する場合を含む。)(平成15年改正で削除)、特許法123条2項(特許法123条3項(平成15年改正))、特許法125条、特許法126条5項(特許法126条6項(平成15年改正))(特許法134条5項(特許法134条の2第5項(平成15年改正))において準用する場合を含む。)、特許法132条1項(特許法174条3項(特許法174条2項(平成15年改正))において準用する場合を含む。)、特許法175条、特許法176条若しくは特許法193条2項4号又は実用新案法20条1項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。 特許法186条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。 一 願書、願書に添付した明細書(、特許請求の範囲(平成14年改正))、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面(若しくは特許出願の審査に係る書類(平成10年改正))(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は特許法67条の2第2項の資料 二 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。) 特許法193条2項 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。 一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは無効(却下(平成8年改正))又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ 二 出願公開後における特許を受ける権利の承継 三 出願公開後における特許法17条の2第1項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(特許法17条の2第1項ただし書各号の規定によりしたものにあっては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。) 四 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び特許法112条4項又は同5項の規定によるものを除く。)又は回復(特許法112条の2第2項の規定によるものに限る。) 五 特許異議の申立て若しくは(平成15年改正で削除)審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ 六 特許異議の申立てについての確定した決定、(平成15年改正で削除)審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決(審判又は再審の確定審決(平成15年改正))(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。(平成10年改正)) 七 訂正した明細書(及び特許請求の範囲(平成14年改正))に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があったものに限る。) 八 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定 九 特許法178条1項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。(平成10年改正)) 特許法194条1項 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、(平成15年改正で削除)審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。 特許法195条3項 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した明細書(特許請求の範囲(平成14年改正))についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について特許法195条2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、特許法195条2項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。 特許法195条の4 査定、取消決定(平成15年改正で削除)又は審決及び特許異議申立書 又は(平成15年改正で削除)審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 特許法196条1項(現行法:特許法196条) 特許権又は専用実施権を侵害した者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。 特許法196条2項 平成10年改正で削除 特許法197条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定(平成15年改正で削除)又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 特許法199条2項 特許法199項1項の罪を犯した者が事件の(判定の謄本が送達され、(平成11年改正))特許異議の申立てについての決定(平成15年改正で削除)又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 特許法201条(類規 現行法:特許法201条1項) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、特許法196条1項、特許法197条又は特許法198条(次の各号に掲げる規定(平成10年改正))の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、(その法人に対して当該各号で定める罰金刑を(平成10年改正、平成11年改正))、その法人及び(平成10年改正で削除)人に対して各本条の罰金刑を科する。特許法202条 特許法151条((特許法71条3項(平成11年改正))、特許法119条(特許法174条1項において準用する場合を含む。)(平成15年改正で削除)及び特許法174条2項から同4項まで(特許法174条1項から同3項まで(平成15年改正))において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法267条2項又は民事訴訟法336条(民事訴訟法207条1項(平成8年改正))の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。 |