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平成8年法改正

商標法

商標法2条1項

 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。

  一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

  二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)


商標法2条4項

 商標法2条3項において、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。


商標法2条5項

 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。


商標法3条1項

 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

  三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標


商標法4条1項

 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

  二 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であって、通商産業大臣(経済産業大臣(平成11年改正))が指定するものと同一又は類似の商標

  五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち通商産業大臣(経済産業大臣(平成11年改正))が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの

  十三 商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があったときは、その確定の日。以下同じ。)から1年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前1年以上使用をしなかったものを除く。)又はこれに類似する商標であって、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

  十八 商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標

  十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもって使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)


商標法4条3項

 商標法4条1項8号、同10号、同15号、同17号又は同19号に該当する商標であっても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。


商標法5条1項

 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

 二 商標登録を受けようとする商標

 三 指定商品又は指定役務並びに商標法6条2項の政令で定める商品及び役務の区分


商標法5条2項

 商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。


商標法5条3項

 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによって商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。


商標法5条4項

 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。


商標法5条の2第1項

 特許庁長官は、商標登録出願が商標法5条の2第1項各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

 一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。

 二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載か商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。

 三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。

 四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。


商標法5条の2第2項

 特許庁長官は、商標登録出願が商標法5条の2第1項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを免じなければならない。


商標法5条の2第3項

 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。


商標法5条の2第4項

 特許庁長官は、商標法5条の2第2項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が商標法5条の2第2項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。


商標法5条の2第5項

 特許庁長官は、商標法5条の2第2項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が商標法5条の2第2項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。


商標法6条1項

 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。


商標法6条2項

 商標法6条1項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない。


商標法6条3項

 商標法6条2項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。


商標法7条1項

 民法34条の規定により設立された社団法人若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。


商標法7条2項

 商標法7条1項の場合における商標法3条1項の規定の適用については、商標法3条1項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。


商標法7条3項

 商標法7条1項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、商標法5条1項の商標登録出願において、商標登録出願人が商標法7条1項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。


商標法8条3項

 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、商標法8条1項又は同2項の規定の適用については、初めからなかったものとみなす。


商標法9条1項

 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であって特許庁長官が指定するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から6月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。


商標法9条の2

 パリ条約の同盟国でされた商標(商標法2条1項2号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、商標法2条1項1号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約4条に定める例により、これを主張することができる。


商標法9条の3

 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。)

世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国

 

世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1C1条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民

パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国

商標法9条の4

 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があった後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。


商標法10条1項

 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。


商標法10条2項

 商標法10条1項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登簿出願の時にしたものとみなす。ただし、商標法9条2項並びに商標法13条1項において準用する特許法43条1項及び同2項(商標法13条1項において準用する特許法43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。


商標法11条1項

 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)に変更することができる。


商標法11条2項

 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願に変更することができる。


商標法11条5項

 商標法10条2項(及び同3項(平成11年改正))の規定は、商標法11条1項又は同2項の規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。


商標法12条3項

 商標法10条2項(及び同3項(平成11年改正))並びに商標法11条4項の規定は、商標法12条1項の規定による出願の変更の場合に準用する。


商標法13条1項

 特許法43条(特許法43条1項から同4項まで(平成10年改正))並びに特許法43条の2第2項及び同3項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、特許法43条2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月」とあるのは「商標登録出願の日から3月」と、特許法43条の2第2項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、特許法43条の2第2項中「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、特許法43条の2第3項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。


商標法14条

 特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。


商標法15条

 審査官は、商標登録出願が次の各号の一に該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

  一 その商標登録出願に係る商標が商標法3条、商標法4条1項、商標法8条2項若しくは同5項、商標法51条2項(商標法52条の2第2項において準用する場合を含む。)、商標法53条2項又は商標法77条3項において準用する特許法25条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

  三 その商標登録出願が商標法6条1項又は同2項に規定する要件を満たしていないとき。


商標法15条の2

 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。


商標法15条の3第1項

 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であって、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が商標法15条1号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。


商標法15条の3第1項

 商標法15条の3第1項の通知が既にされている場合であって、当該他人の商標が商標登録されたときは、商標法15条の2の通知をすることを要しない。


商標法16条

 審査官は、(政令で定める期間内に(平成11年改正))商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。


商標法16条の2第1項

 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。


商標法16条の2第3項

 商標法16条の2第1項の規定による却下の決定があったときは、決定の謄本の送達があった日から30日を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。


商標法17条

 特許法47条2項(審査官の資格)、特許法48条(審査官の除斥)、特許法52条(査定の方式)及び特許法54条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。(この場合において、特許法54条1項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。(平成15年改正))


商標法17条の2第2項

 意匠法17条の4の規定は、商標法17条の2第1項又は商標法55条の2第2項(商標法55条の2第3項(平成10年改正))(商標法60条の2第1項(商標法60条の2第2項(平成10年改正))において準用する場合を含む。)において準用する意匠法17条の3第1項に規定する期間を延長する場合に準用する。


商標法18条2項

 商標法40条1項の規定による登録料又は商標法41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料の納付があったときは、商標権の設定の登録をする。


商標法18条3項

 商標法18条2項の登録があったときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

 一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所

 二 商標登録出願の番号及び年月日

 三 願書に記載した商標

 四 指定商品又は指定役務

 五 登録番号及び設定の登録の年月日

 六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項


商標法18条4項

 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から2月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。(ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であって、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。(平成10年改正))


商標法19条2項

 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。


商標法19条3項

 商標権の存続期間を更新した旨の登録があったときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。


商標法20条1項

 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

  三 前2号に掲げるもののほか、通商産業大臣(経済産業大臣(平成11年改正))で定める事項


商標法20条2項

 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。


商標法20条3項

 商標権者は、商標法20条2項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内にその申請をすることができる。


商標法20条4項

 商標権者が商標法20条3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなす。


商標法21条1項

 商標法20条4項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、その責めに帰することができない理由により同条第3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかったときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、その申請をすることができる。


商標法21条2項

 商標法21条1項の規定による更新登録の申請があったときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼって更新されたものとみなす。


商標法22条

 商標法21条2項の規定により回復した商標権の効力は、商標法20条3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後商標法21条1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。

  一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用

 二 商標法37条各号に掲げる行為


商標法23条1項

 商標法40条2項の規定による登録料又は商標法41条の2第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があったときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。


商標法23条2項

 商標法20条3項又は商標法21条1項の規定により更新登録の申請をする場合は、商標法23条1項の規定にかかわらず、商標法40条2項の規定による登録料及び商標法43条1項の規定による割増登録料又は商標法41条の2第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び商標法43条2項の規定による割増登録料の納付があったときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。


商標法23条3項

 商標法23条1項又は同2項の登録があったときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

 一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所

 二 登録番号及び更新登録の年月日

 三 前2号に掲げるもののほか、必要な事項


商標法24条1項

 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。


商標法24条2項

 商標法24条1項の分割は、商標権の消滅後においても、商標法46条2項の審判の請求があったときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。


商標法24条の2第1項

 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。


商標法24条の2第2項

 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であって営利を目的としないものの商標登録出願であって、商標法4条2項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。


商標法24条の2第3項

 公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者の商標登録出願であって、商標法4条2項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。


商標法24条の3第1項

 団体商標に係る商標権が移転されたときは、商標法24条の3第2項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。


商標法24条の3第2項

 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び商標法7条3項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。


商標法24条の4

 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属すこととなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。


商標法26条1項

 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばない。

  二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標

  五 商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標


商標法27条1項

 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。


商標法29条

 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。


商標法31条の2第1項

 団体商標に係る商標権を有する商標法7条1項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)は、当該法人の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。


商標法31条の2第2項

 商標法31条の2第1項本文の権利は、移転することができない。


商標法31条の2第3項

 団体構成員は、商標法24条の4、商標法29条、商標法50条、商標法52条の2、商標法53条及び商標法73条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。


商標法31条の2第4項

 団体商標に係る登録商標についての商標法33条1項3号の規定の適用については、商標法33条1項3号中「又は商標権若しくは専用使用権についての商標法31条4項において準用する特許法99条1項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくは商標権若しくは専用使用権についての商標法31条4項において準用する特許法99条1項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員」とする。


商標法32条1項

 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(商標法9条の4の規定により、又は商標法17条の2第1項若しくは商標法55条の2第2項(商標法55条の2第3項(平成10年改正))(商標法60条の2第1項(商標法60条の2第2項(平成10年改正))において準用する場合を含む。)において準用する意匠法17条の3第1項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。


商標法33条の2第1項

 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。


商標法33条の2第2項

 商標法32条2項の規定は、商標法33条の2第1項の場合に準用する。


商標法33条の2第3項

 商標法33条の2第1項及び同2項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。


商標法33条の3第1項

 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての特許法99条1項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。


商標法33条の3第2項

 商標法32条2項及び商標法33条2項の規定は、商標法33条の3第1項の場合に準用する。


商標法33条の3第3項

 商標法33条の3第1項及び同2項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。


商標法35条

 特許法73条(共有)、特許法76条(相続人がない場合の特許権の消滅)、特許法97条1項(放棄)並びに特許法98条1項1号及び同2項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、特許法98条1項1号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。


商標法40条1項

 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、66,000円に区分(指定商品又は指定役務が属する商標法6条2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下商標法40条、商標法41条の2、商標法65条の7及び別表において(平成11年改正で削除)同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。


商標法40条2項

 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、151,000円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。


商標法40条4項(現行法:商標法40条6項)

 商標法40条1項又は同2項の登録料の納付は、通商産業省令(経済産業省令(平成11年改正))で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、通商産業省令(経済産業省令(平成11年改正))で定めるところにより、現金をもって納めることができる。


商標法41条2項

 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、商標法41条1項に規定する期間を延長することができる。


商標法41条3項

 商標法40条2項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。


商標法41条の2第1項

 商標権の設定の登録を受ける者は、商標法40条1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に、一件ごとに、44,000円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、一件ごとに、44,000円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。


商標法41条の2第2項

 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、商標法40条2項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、101,000円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、一件ごとに、101,000円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。


商標法41条の2第3項

 商標権者は、商標法41条の2第1項又は同2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。


商標法41条の2第4項

 商標法41条の2第3項の規定により登録料を追納することができる期間内に、商標法41条の2第1項又は同2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべきであった登録料及び商標法43条3項の割増登録料を納付しないときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日にさかのぼって消滅したものとみなす。


商標法41条の2第5項

 商標法40条3項及び同4項(商標法40条3項から同5項まで(平成15年改正))の規定は、商標法41条の2第1項及び同2項の場合に準用する。


商標法41条の2第6項

 商標法41条2項の規定は、商標法41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付しなければならない登録料を納付する場合に準用する。


商標法41条の3第1項

 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。


商標法41条の3第2項

 商標法41条の3第1項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。


商標法42条1項

 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

 一 過誤納の登録料

  二 商標法41条の2第1項又は同2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前5年までに商標法43条の3第2項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)


商標法42条2項

 商標法42条1項の規定による登録料の返還は、商標法42条1項1号の登録料については納付した日から1年、商標法42条1項2号の登録料については商標法43条の3第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。


商標法43条1項

 商標法20条3項又は商標法21条1項の規定により更新登録の申請をする者は、商標法40条2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。


商標法43条2項

 商標法41条の2第2項の場合においては、商標法43条1項に規定する者は、商標法43条2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録科を納付しなければならない。


商標法43条3項

 商標法41条の2第3項の場合においては、商標権者は、商標法41条の2第1項又は同2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。


商標法43条4項

 商標法43条1項から同3項の割増登録料の納付は、通商産業省令(経済産業省令(平成11年改正))で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、通商産業省令(経済産業省令(平成11年改正))で定める場合には、通商産業省令(経済産業省令(平成11年改正))で定めるところにより、現金をもって納めることができる。


商標法43条の2

 何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号の一に該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

  一 その商標登録が商標法3条、商標法4条1項、商標法8条1項、同2項若しくは同5項、商標法51条2項(商標法52条の2第2項において準用する場合を含む。)、商標法53条2項又は商標法77条3項において準用する特許法25条の規定に違反してされたこと。

 二 その商標登録が条約に違反してされたこと。


商標法43条の3第1項

 登録異議の申立てについての審理及び決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。


商標法43条の3第2項

 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が商標法43条の2各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。


商標法43条の3第3項

 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかったものとみなす。


商標法43条の3第4項

 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が商標法43条の2各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。


商標法43条の3第5項

 商標法43条の3第4項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。


商標法43条の4第1項

 登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。

  一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

 二 登録異議の申立てに係る商標登録の表示

 三 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示


商標法43条の4第2項

 商標法43条の4第1項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。ただし、商標法43条の2に規定する期間の経過後30日を経過するまでに商標法43条の4第1項3号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。


商標法43条の4第3項

 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、商標法43条の4第2項に規定する期間を延長することができる。


商標法43条の4第4項

 審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。


商標法43条の4第5項

 商標法46条3項の規定は、登録異議の申立てがあった場合に準用する。


商標法43条の5

 商標法56条1項において準用する特許法136条2項及び特許法137条から特許法144条までの規定は、商標法43条の3第1項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。


商標法43条の6第1項

 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。


商標法43条の6第2項

 商標法56条1項において準用する特許法145条3項から同5項まで、特許法146条及び特許法147条の規定は、商標法43条の6第1項ただし書の規定による口頭審理に準用する。


商標法43条の6第3項

 共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。


商標法43条の7第1項

 商標権についての権利を有する者その他、商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。


商標法43条の7第2項

 商標法56条1項において準用する特許法第148条4項及び同5項並びに特許法149条の規定は、商標法43条の7第1項の規定による参加人に準用する。


商標法43条の8

 商標法56条1項において準用する特許法150条及び特許法151条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。


商標法43条の9第1項

 登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。


商標法43条の9第2項

 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。


商標法43条の10第1項

 同一の商標権に係る2以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。


商標法43条の10第2項

 商標法43条の10第1項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。


商標法43条の11第1項

 登録異議の申立ては、商標法43条の12の規定による通知があった後は、取り下げることができない。


商標法43条の11第2項

 商標法56条2項において準用する特許法155条3項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。


商標法43条の12

 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。


商標法43条の13第1項

 登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行わなければならない。

 一 登録異議申立事件の番号

  二 商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

 三 決定に係る商標登録の表示

 四 決定の結論及び理由

 五 決定の年月日


商標法43条の13第2項

 特許庁長官は、決定があったときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。


商標法43条の14第1項

 商標法56条1項において準用する特許法133条、特許法133条の2、特許法134条4項、特許法135条、特許法152条、特許法168条、特許法169条3項から同6項まで及び特許法170条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。


商標法43条の14第2項

 商標法43条の3第5項の規定は、商標法43条の14第1項において準用する特許法135条の規定による決定に準用する。


商標法46条1項

 商標登録が次の各号の一に該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。

  一 その商標登録が商標法3条、商標法4条1項、商標法8条1項、同2項若しくは同5項、商標法51条2項(商標法52条の2第2項において準用する場合を含む。)、商標法53条2項又は商標法77条3項において準用する特許法25条の規定に違反してされたとき。

  五 商標登録がされた後において、その登録商標が商標法4条1項1号から同3号まで、同5号、同7号又は同16号に掲げる商標に該当するものとなっているとき。


商標法46条の2第1項

 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかったものとみなす。ただし、商標登録が商標法46条1項4号又は同5号に該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が商標法46条1項4号又は同5号に該当するに至った時から存在しなかったものとみなす。


商標法46条の2第1項

 商標法46条の2第1項ただし書の場合において、商標登録が商標法46条1項4号又は同5号に該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなす。


商標法47条

 商標登録が商標法3条、商標法4条1項8号若しくは同11号から同14号まで若しくは商標法8条1項、同2項若しくは同5項の規定に違反してされたとき、商標登録が商標法4条1項10号若しくは同17号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が商標法4条1項15号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が商標法46条1項3号に該当するときは、その商標登録についての商標法46条1項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。


商標法48条及び商標法49条 削除


商標法50条1項

 継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。


商標法50条2項

 商標法50条1項の審判の請求があった場合においては、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。


商標法50条3項

 商標法50条1項の審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかかその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であって、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第1項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。


商標法52条の2第1項

 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であって他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。


商標法52条の2第2項

 商標法51条2項及び商標法52条の規定は、商標法52条の2第1項の審判に準用する。


商標法53条の2

 登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であって当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前1年以内に代理人若しくは代表者であった者によってされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。


商標法54条1項

 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。


商標法54条2項

 商標法54条1項の規定にかかわらず、商標法50条1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、商標法50条1項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。


商標法55条

 商標法46条3項の規定は、商標法50条1項、商標法51条1項、商標法52条の2第1項、商標法53条1項又は商標法53条の2の審判の請求があった場合に準用する。


商標法55条の2第1項

 商標法15条の2及び商標法15条の3の規定は、商標法44条1項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。


商標法55条の2第2項(現行法:商標法55条の2第3項)

 商標法16条の2及び意匠法17条の3の規定は、商標法44条1項の審判に準用する。この場合において、商標法16条の2第4項中「商標法45条1項の審判を請求したとき」とあるのは、「商標法63条1項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。


商標法56条1項

 特許法131条1項及び同2項(特許法131条の2第1項(平成15年改正))、特許法132条から特許法133条の2まで、特許法134条1項、同3項及び同4項、特許法135条から特許法154条まで、特許法155条1項及び同2項、特許法156条から特許法158条まで、特許法160条1項及び同2項、特許法161条並びに特許法167条から特許法170条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、(特許法131条の2第1項中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における特許法131条1項3号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は特許法131条の2第2項の規定による審判長の許可があったとき」とあるのは「商標法46条1項の審判以外の審判を請求する場合における商標法56条1項において準用する特許法131条1項3号に掲げる請求の理由についてされるとき」と、(平成15年改正))特許法132条1項及び特許法167条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに特許法145条1項及び特許法169条1項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法46条1項、商標法50条1項、商標法51条1項、商標法52条の2第1項、商標法53条1項又は商標法53条の2の審判」と、(特許法139条1号、同2号及び同5号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、特許法139条3号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、(平成15年改正))特許法161条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び特許法169条3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法44条1項又は商標法45条1項の審判」と(、特許法168条1項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と(平成15年改正))読み替えるものとする。


商標法56条2項

 特許法155条3項(審判の請求の取下げ)の規定は、商標法46条1項の審判に準用する。


商標法57条1項

 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。


商標法59条

 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。

  一 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用

  二 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした商標法37条各号に掲げる行為


商標法60条1項

 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があった商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があった場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。


商標法61条

 特許法173条(再審の請求期間)並びに特許法174条3項及び同5項(特許法174条2項及び同4項(平成15年改正))(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、(特許法173条1項及び同3項から同5項までの規定中「審決」とあるのは「取消決定又は審決」と、(平成15年改正))特許法174条3項中(特許法174条2項中(平成15年改正))「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法46条1項、商標法50条1項、商標法51条1項、商標法52条の2第1項、商標法53条1項又は商標法53条の2の審判」と読み替えるものとする。


商標法63条1項

 取消決定又は審決に対する訴え、商標法55条の2第2項(商標法55条の2第3項(平成10年改正))(商標法60条の2第1項(商標法60条の2第2項(平成10年改正))において準用する場合を含む。)において準用する商標法16条の2第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。


商標法63条2項

 特許法178条2項から同6項まで(出訴期間等)、特許法179条から特許法182条(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び裁判の正本の送付)(特許法179条から特許法180条の2まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、特許法181条1項及び同5項(審決又は決定の取消し)並びに特許法182条(裁判の正本の送付)(平成15年改正))の規定は、商標法63条1項の訴えに準用する。この場合において、(特許法178条2項中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、(平成15年改正))特許法179条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法46条1項、商標法50条1項、商標法51条1項、商標法52条の2第1項、商標法53条1項又は商標法53条の2の審判」と読み替えるものとする。


商標法65条2項

 商標法65条1項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。


商標法65条3項

 商標法10条2項及び(同3項並びに(平成11年改正))商標法11条4項の規定は、商標法65条1項の規定による出願の変更の場合に準用する。


商標法65条の2第1項

 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から10年をもって終了する。


商標法65条の2第2項

 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が商標法64条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなったときは、この限りでない。


商標法65条の3第1項

 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

 二 防護標章登録の登録番号

  三 前2号に掲げるもののほか、通商産業省令(経済産業省令(平成11年改正))で定める事項


商標法65条の3第2項

 更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。


商標法65条の3第3項

 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、その責めに帰することができない理由により商標法65条の3第2項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかったときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、その出願をすることができる。


商標法65条の3第4項

 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があったときは、存続期間は、その満了の時(商標法65条の3第3項の規定による出願があったときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があったときは、この限りでない。


商標法65条の4第1項

 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

  一 その出願に係る登録防護標章が商標法64条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなったとき。

  二 その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。


商標法65条の4第2項

 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。


商標法65条の5

 商標法14条及び商標法15条の2並びに特許法48条(審査官の除斥)及び特許法52条(査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。


商標法65条の6第1項

 商標法65条の7第2項の規定による登録料の納付があったときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。


商標法65条の6第2項

  商標法65条の6第1項の登録があったときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

  一 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所

 二 登録番号及び更新登録の年月日

 三 前2号に掲げるもののほか、必要な事項


商標法65条の7第1項

 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、66,000円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。


商標法65条の7第2項

 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、13万円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。


商標法65条の7第3項

 商標法40条3項及び同4項(商標法40条3項から同5項(平成15年改正))までの規定は、商標法65条の7第1項及び同2項の場合に準用する。


商標法65条の8第1項

 商標法65条の7第1項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付しなければならない。


商標法65条の8第2項

 商標法65条の7第2項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があったときは、存続期間の満了の日)から30日以内に納付しなければならない。


商標法65条の8第3項

 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、商標法65条の8第1項及び同2項に規定する期間を延長することができる。


商標法65条の9第1項

 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、商標法65条の7第1項又は同2項の規定による登録料を納付することができる。


商標法65条の9第2項

 商標法65条の9第1項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。


商標法65条の10第1項

 過誤納に係る商標法65条の7第1項又は同2項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。


商標法65条の10第2項

 商標法65条の10第1項の規定による登録料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。


商標法66条1項

 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。


商標法66条2項

 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従って移転する。


商標法66条3項

 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。


商標法68条1項

 商標法5条、商標法5条の2、商標法6条1項及び同2項、商標法9条の2から商標法10条まで(、商標法12条の2(平成11年改正))並びに商標法13条1項(、商標法13条1項並びに商標法13条の2(平成11年改正))の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、商標法5条1項中「三 指定商品又は指定役務並びに商標法6条2項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「三 指定商品又は指定役務並びに商標法6条2項の政令で定める商品及び役務の区分/四 防護標章登録出額に係る商標登録の登録番号」と、商標法5条の2第1項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。/五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と(、商標法13条の2第5項中「商標法37条」とあるのは「商標法67条(1号に係る部分を除く。)」と(平成11年改正))読み替えるものとする。


商標法68条2項

 商標法14条から商標法15条の2まで及び商標法16条から商標法17条の2までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、商標法15条1号中「商標法3条、商標法4条1項、商標法7条1項若しくは同3項、商標法8条2項若しくは同5項、商標法51条2項(商標法52条の2第2項において準用する場合を含む。)、商標法53条2項」とあるのは、「商標法64条」と読み替えるものとする。


商標法68条3項

 商標法18条、商標法26条から商標法28条まで(商標法26条から商標法28条の2まで(平成11年改正))、商標法32条から商標法33条の3まで、商標法35条、(商標法39条において準用する特許法104条の3(平成16年改正))及び商標法69条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、商標法18条2項中「商標法40条1項の規定による登録料又は商標法41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「商標法65条の7第1項の規定による登録料」と読み替えるものとする。


商標法68条4項

 商標法43条の2から商標法46条の2まで、商標法53条の2、商標法53条の3、商標法54条1項及び商標法55条の2から商標法56条の2までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、商標法43条の2第1号及び商標法46条1項1号中「商標法3条、商標法4条1項、商標法8条1項、同2項若しくは同5項、商標法51条2項(商標法52条の2第2項において準用する場合を含む。)、商標法53条2項」とあるのは「商標法64条」と、商標法46条1項4号中「条約」とあるのは「商標法64条の規定若しくは条約」(商標法46条1項5号中「その登録商標が商標法4条1項1号から同3号まで、同5号、同7号又は同16号に掲げる商標に該当するものとなっているとき」とあるのは「その商標登録が商標法64条の規定に違反することとなったとき」(平成10年改正))と読み替えるものとする。


商標法68条5項

  商標法57条から商標法63条の2までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用す。この場合において、商標法59条2号中「商標法37条各号」とあるのは「商標法67条2号から同7号まで」と、商標法60条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。



商標法68条の2(現行法:商標法68条の40第1項)

  商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、(登録異議の申立てについての審理、(平成10年改正))審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。


商標法69条

 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての(商標法13条の2第4項(商標法68条1項において準用する場合を含む。)、(平成11年改正))商標法20条4項、商標法33条1項、商標法35条において準用する特許法97条1項若しくは特許法98条1項1号、商標法43条の3第3項、商標法46条2項、商標法46条の2、商標法54条、商標法56条1項において若しくは商標法61条において準用する特許法174条3項(特許法174条2項(平成15年改正))においてそれぞれ準用する特許法132条1項、商標法59条、商標法60条、商標法71条1項1号又は商標法75条2項4号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。


商標法70条1項

 商標法25条、商標法29条、商標法30条2項、商標法31条2項、商標法31条の2第1項、商標法34条1項、商標法38条2項(商標法38条3項(平成11年改正))、商標法50条、商標法52条の2第1項、商標法59条1号、商標法64条、商標法73条又は商標法74条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。


商標法71条

 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。

  一 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限

  二 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅


商標法75条2項

 商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

  一(四(平成11年改正)) 商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第41条の2第4項の規定によるものを除く。)

  二(五(平成11年改正)) 登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ

  三(六(平成11年改正)) 登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決


商標法76条1項

 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  二 商標法17条の2第2項(商標法68条2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法17条の4、商標法41条2項(商標法41条の2第6項において準用する場合を含む。)、商標法43条の4第3項(商標法68条4項において準用する場合を含む。)、商標法65条の8第3項若しくは商標法77条1項において準用する特許法4条若しくは特許法5条1項の規定による期間の延長又は商標法77条1項において準用する特許法5条2項の規定による期日の変更を請求する者


商標法76条4項(現行法:商標法76条6項)

 商標法76条1項又は同2項の手数料の納付は、通商産業省令(経済産業省令(平成11年改正))で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令(経済産業省令(平成11年改正))で定める場合には、 通商産業省令(経済産業省令(平成11年改正))で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。


商標法77条1項

 特許法3条から特許法5条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、特許法4条中「特許法121条1項」とあるのは、「商標法44条1項若しくは商標法45条1項」と読み替えるものとする。


商標法77条2項

  特許法6条から特許法9条まで、特許法11条から特許法16条まで、特許法17条3項及び同4項、特許法18条から特許法24条まで並びに特許法194条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、(特許法6条1項1号中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、特許法7条4項中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、(平成15年改正))特許法9条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法44条1項若しくは商標法45条1項の審判」と、特許法14条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法44条1項又は商標法45条1項の審判」と、特許法17条3項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/二の二 手続について商標法40条2項の規定による登録料又は商標法41条の2第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法43条1項又は同2項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、特許法18条の2第1項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法5条の2第1項各号(商標法68条1項において準用する場合を含む。(平成10年改正))に該当するものを除く。)」と(、特許法23条1項及び特許法24条中「審判」とあるのは「登録異議の申立てについての審理及び決定、審判」と、特許法194条1項中「審判」とあるのは「登録異議の申立て、審判」と(平成15年改正))読み替えるものとする。


商標法77条7項

 特許法第195条の4(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定又は審決及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。


商標法79条

 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。


商標法81条2項

 商標法81条1項の罪を犯した者が事件の(判定の謄本が送達され、又は(平成11年改正))登録異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。


商標法82条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 一 商標法78条 1億5千万円以下の罰金刑

  二 商標法79条、商標法80条(又は商標法81条1項(平成16年改正)) 各本条(1億円以下(平成11年改正))の罰金刑

  

商標法83条

 (商標法28条3項(商標法68条3項において準用する場合を含む。)において準用する特許法71条3項において、(平成11年改正))商標法43条の8((商標法60条の2第1項及び(平成10年改正))商標法68条4項において準用する場合を含む。)若しくは商標法56条1項(商標法68条4項において準用する場合を含む。)において、商標法61条(商標法68条5項において準用する場合を含む。)において準用する特許法174条3項(特許法174条2項(平成15年改正))において、商標法62条1項(商標法68条5項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法58条2項において、又は商標法62条2項(商標法68条5項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法58条3項において、それぞれ準用する特許法151条において準用する民事訴訟法207条1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。