平成10年法改正
商標法
商標法13条1項 特許法43条1項から同4項まで並びに特許法43条の2第2項及び同3項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、特許法43条2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月」とあるのは「商標登録出願の日から3月」と、特許法43条の2第2項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、特許法43条の2第2項中「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、特許法43条の2第3項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。 商標法18条4項 特許庁長官は、商標法18条3項の規定により商標法18条3項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から2月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であって、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。 商標法18条5項 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であって、商標法18条4項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 商標法46条の2第2項 商標法46条の2第1項ただし書の場合において、商標登録が商標法46条1項4号又は同5号に該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなす。 商標法55条の2第2項 商標法16条の規定は、商標法44条1項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、商標法56条1項において準用する特許法160条1項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。 商標法60条の2第1項 商標法43条の3、商標法43条の5から商標法43条の9まで、商標法43条の12から商標法43条の14まで、商標法56条1項において準用する特許法131条1項及び同2項(、特許法131条の2第1項本文(平成15年改正))、特許法132条3項、特許法154条、特許法155条1項及び特許法156条並びに商標法56条2項において準用する特許法155条3項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。 商標法66条4項 商標法20条4項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、商標法21条2項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、商標法20条3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後商標法21条1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における商標法67条各号に掲げる行為には、及ばない。 商標法68条4項 商標法43条の2から商標法46条の2まで、商標法53条の2、商標法53条の3、商標法54条1項及び商標法55条の2から商標法56条の2までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、商標法43条の2第1号及び商標法46条1項1号中「商標法3条、商標法4条1項、商標法8条1項、同2項若しくは同5項、商標法51条2項(商標法52条の2第2項において準用する場合を含む。)、商標法53条2項」とあるのは「商標法64条」と、商標法46条1項5号中「その登録商標が商標法4条1項1号から同3号まで、同5号、同7号又は同16号に掲げる商標に該当するものとなっているとき」とあるのは「その商標登録が商標法64条の規定に違反することとなったとき」と読み替えるものとする。 商標法68条の2(現行法:商標法68条の40第1項) 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 商標法71条の2第1項 特許庁長官は、商標権の設定の登録があったとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があったときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。 商標法71条の2第2項 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、通商産業省令(経済産業省令(平成11年改正))で定める。 商標法76条1項 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 三(七(平成11年改正)) 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者 商標法77条2項 特許法6条から特許法9条まで、特許法11条から特許法16条まで、特許法17条3項及び同4項、特許法18条から特許法24条まで並びに特許法194条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法6条1項1号中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、特許法7条4項中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、特許法9条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法44条1項若しくは商標法45条1項の審判」と、特許法14条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法44条1項又は商標法45条1項の審判」と、特許法17条3項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/二の二 手続について商標法40条2項の規定による登録料又は商標法41条の2第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法43条1項又は同2項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、特許法18条の2第1項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法5条の2第1項各号(商標法68条1項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と、特許法23条1項及び特許法24条中「審判」とあるのは「登録異議の申立てについての審理及び決定、審判」と、特許法194条1項中「審判」とあるのは「登録異議の申立て、審判」と読み替えるものとする。 |