平成10年法改正
特許法
特許法36条1項 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 特許法39条5項 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、特許法39条1項から同4項までの規定の適用については、初めからなかったものとみなす。ただし、その特許出願について特許法39条2項後段又は特許法39条4項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。 特許法41条2項 特許法41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が特許法41条1項若しくは実用新案法8条1項の規定による優先権の主張又は特許法43条1項若しくは特許法43条の2第1項若しくは同2項(実用新案法11条1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての特許法29条、特許法29条の2本文、特許法30条1項から同3項まで、特許法39条1項から同4項まで、特許法69条2項2号、特許法72条、特許法79条、特許法81条、特許法82条1項、特許法104条(特許法65条5項(特許法184条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び特許法126条5項(特許法17条の2第5項及び特許法134条の2第5項において準用する場合を含む。)、実用新案法7条3項及び実用新案法17条、意匠法26条、意匠法31条2項及び意匠法32条2項並びに商標法29条並びに商標法33条の2第1項及び商標法33条の3第1項(商標法68条3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。 特許法43条5項 特許法43条2項に規定する書類に記載されている事項を出願番号により特定して電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により交換することができる経済産業省令で定める国においてした出願に基づき特許法43条1項の規定による優先権の主張をした者が、特許法43条2項に規定する期間内に当該出願の番号を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、特許法43条1項及び同2項の規定の適用については、特許法43条2項に規定する書類を提出したものとみなす。 特許法44条2項 特許法44条1項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が特許法29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに特許法30条4項、特許法36条の2第2項、特許法41条4項及び特許法43条1項(特許法43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。 特許法44条3項 特許法44条1項に規定する新たな特許出願をする場合における特許法43条2項(特許法43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、特許法43条2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。 特許法46条5項 特許法44条2項から同4項までの規定は、特許法46条1項又は同2項の規定による出願の変更の場合に準用する。 特許法65条1項 特許出願人は、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。 特許法100条2項 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあっては、侵害の行為により生じた物を含む。特許法102条1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。 特許法102条1項 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下、特許法102条1項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。 特許法102条2項 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。 特許法102条3項 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 特許法102条4項 特許法102条3項の規定は、特許法102条3項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。 特許法107条3項 特許法107条1項の特許料は、特許権が国又は特許法109条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、特許法107条1項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 特許法107条4項 特許法107条3項の規定により算定した特許料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 特許法131条2項(現行法:特許法131条の2第1項) 特許法131条1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。ただし、当該補正が、特許無効審判以外の審判を請求する場合における特許法131条1項第3号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は特許法131条の2第2項の規定による審判長の許可があったときは、この限りでない。 特許法184条の5第1項 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 二 発明者の氏名及び住所又は居所 三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 特許法184条の9第5項 国際特許出願については、特許法48条の5第1項、特許法48条の6、特許法66条3項ただし書、特許法128条、特許法186条1項1号及び同2号並びに特許法193条2項1号、同2号、同6号及び同9号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあっては「特許法184条の9第1項の国際公開」と、外国語特許出願にあっては「特許法184条の9第1項の国内公表」とする。 特許法184条の9第6項 外国語特許出願に係る証明等の請求については、特許法186条1項1号中「又は特許法67条の2第2項の資料」とあるのは「又は特許協力条約3条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。 特許法184条の10第1項 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があった後に、外国語特許出願については国内公表があった後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。 特許法186条1項 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。 一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は特許法67条の2第2項の資料 三 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であって、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があったもの 四 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの 特許法186条2項 特許庁長官は、特許法186条1項1号から同4号までに掲げる書類について、特許法186条1項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 特許法193条2項 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。 六 審判又は再審の確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。) 九 特許法178条1項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。) 特許法195条5項 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について特許法195条1項又は同2項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 特許法195条6項(現行法:特許法195条7項) 特許法195条5項又は同6項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 特許法196条 特許権又は専用実施権を侵害した者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。 特許法201条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 特許法196条 1億5000万円以下の罰金刑 |