平成14年法改正
実用新案法
実用新案法2条の2第1項 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書について補正をすることができない。 実用新案法6条の2 特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。 一 その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。 二 その実用新案登録出願に係る考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。 三 その実用新案登録出願が第五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。 四 その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。 実用新案法14条の2第1項(現行法:実用新案法14条の2第7項) 実用新案権者は、実用新案法14条の2第1項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において実用新案法41条において準用する特許法156条1項の規定による通知があった後(特許法156条2項の規定による審理の再開がされた場合にあっては、その後更に特許法156条1項の規定による通知があった後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。 実用新案法14条の2第3項(現行法:実用新案法14条の2第11項) 実用新案法14条の2第1項又は実用新案法14条の2第7項の訂正があったときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。 実用新案法27条2項 実用新案権者又は専用実施権者は、実用新案法27条1項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法2条4項に規定するプログラム等をいう。実用新案法28条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。 <類規> 意匠法37条2項 実用新案法29条の3第2項 実用新案法29条の3第1項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした又は実用新案法14条の2第7項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなった考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。 実用新案法48条の8第3項 外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、実用新案法2条の2第2項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「実用新案法48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 実用新案法48条の14 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、実用新案法37条1項1号中「その実用新案登録が実用新案法2条の2第2項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「実用新案法48条の4第1項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、実用新案登録請求の範囲、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。 |