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平成14年法改正

商標法

商標法2条3項2号、7号、8号

 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

 七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

 八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為


商標法68条の19第1項

 国際商標登録出願についての商標法18条2項の規定の適用については、商標法18条2項中「商標法40条1項の規定による登録料又は商標法41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料の納付があったときは」とあるのは、「商標法68条の30第1項2号に掲げる額の個別手数料の納付があったことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあったときは」とする。


商標法68条の28第1項

 国際商標登録出願については、商標法15条の2(商標法55条の2第1項(商標法60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は商標法15条の3商標法55条の2第1項(商標法60条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。

商標法68条の30第1項

 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書8条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。

 一 4,800円に一の区分につき15,000円を加えた額に相当する額

 二 66,000円に区分の数を乗じて得た額に相当する額


商標法68条の30第2項

 商標法68条の30第1項1号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、商標法68条の30第1項2号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。


商標法68条の30第3項

 特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときは、国際事務局に対し、当該出願に係る商標法68条の30第1項2号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。


商標法68条の30第4項

 国際商標登録出願は、商標法68条の30第1項2号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。


商標法68条の35

 商標法68条の32第1項又は商標法68条の33第1項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があった場合であって、当該出願に係る国際登録が議定書6条(4)の規定により取り消された日前又は議定書15条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に商標法68条の30第1項2号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、商標法18条2項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。