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平成15年法改正

特許法

特許法17条の4第1項

 特許無効審判の被請求人は、特許法134条1項、若しくは同2項、特許法134条の2第3項、特許法134条の3第1項若しくは同2項又は特許法153条2項の規定により指定された期間内に限り、特許法134条の2第1項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。


特許法37条

 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

 <類規> 実用新案法6条

 (参考)

 特許法施行規則25条の8第1項

 特許法37条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

 特許法施行規則25条の8第2項

 特許法施行規則25条の8第1項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

 特許法施行規則25条の8第3項

 特許法施行規則25条の8第1項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

 <類規> 実用新案法施行規則7条の2第1項乃至3項


特許法66条5項及び同6項  削除

 特許法では、縦覧の制度は廃止された。なお、商標法18条4項は改正されていないので、商標掲載公報の発行の日から二月間、出願書類及び付属物件を縦覧することは可能である。


特許法107条2項

特許法107条1項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。

 <類規> 実用新案法31条2項、意匠法42条2項、商標法40条3項


特許法107条3項

 特許法107条1項の特許料は、特許権が国又は特許法109条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、特許法107条1項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに特許法107条1項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

 <類規> 実用新案法31条3項、意匠法42条3項、商標法40条4項


特許法113条乃至120条の6  削除

 平成16年1月1日以降、特許付与後に特許異議の申立てをすることができなくなった。なお、商標法43条の2乃至43条の14は改正されていないので、商標権付与後に登録異議の申立てをすることは可能である。


特許法123条2項

 特許無効審判は、何人も請求することができる。但し、特許が特許法123条1項2号に該当すること(その特許が特許法38条の規定に違反してされたときに限る。)又は特許法123条1項6号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。

 <類規> 実用新案法37条2項、意匠法48条2項


特許法126条2項

 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。但し、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった日から起算して90日の期間内(当該事件について特許法181条1項の規定による審決の取消しの判決又は特許法181条2項の規定による審決の取消しの決定があった場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。


特許法131条2項

 特許無効審判を請求する場合における特許法131条1項3号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。

 <類規> 実用新案法38条2項
 <準用> 意匠法52条


特許法131条3項

 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。


特許法131条の2第1項

 特許法131条1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。ただし、当該補正が、特許無効審判以外の審判を請求する場合における特許法131条1項3号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は特許法131条の2第2項の規定による審判長の許可があったときは、この限りでない。

 <類規> 実用新案法38条の2第1項
 <準用> 意匠法52条、商標法56条1項(読み替えあり)


特許法131条の2第2項

 審判長は、特許無効審判を請求する場合における特許法131条1項3号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、特許法131条の2第2項各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもって、当該補正を許可することができる。

 一 当該特許無効審判において特許法134条の2第1項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。

 二 特許法131条の2第2項1号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。

 <類規> 実用新案法38条の2第2項
 <準用> 意匠法52条(1号を除く)


特許法131条の2第3項

 特許法131条の2第2項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が特許法134条1項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。

 <類規> 実用新案法38条の2第3項
 <準用> 意匠法52条


特許法131条の2第4項

 特許法131条の2第2項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

 <類規> 実用新案法38条の2第4項
 <準用> 意匠法52条


特許法134条2項

 審判長は、特許法131条の2第2項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

 <類規> 実用新案法39条2項
 <準用> 意匠法52条


特許法134条の2第3項

 審判官は、特許法134条の2第1項の訂正の請求が特許法134条の2第1項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は特許法134条の2第5項において読み替えて準用する特許法126条3項から同5項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。


特許法134条の2第4項

 特許法134条の2第1項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。


特許法134条の3第1項

 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する特許法181条1項の規定による取消しの判決が確定し、特許法181条5項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から1週間以内に被請求人から申立てがあった場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。


特許法134条の3第2項

 審判長は、特許法181条2項の規定による審決の取消しの決定が確定し、特許法181条5項の規定により審理を開始するときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。ただし、当該審理の開始の時に、当該事件について特許法126条2項ただし書に規定する期間内に請求された訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。


特許法134条の3第3項

 特許無効審判の被請求人は、特許法126条2項ただし書に規定する期間内に訂正審判を請求した場合において、特許法134条の3第1項又は同2項の規定により指定された期間内に特許法134条の2第1項の訂正の請求をするときは、その訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を援用することができる。


特許法134条の3第4項

 特許法126条2項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があった場合において、特許法134条の3第1項又は同2項の規定により指定された期間内に特許法134条の2第1項の訂正の請求がされたときは、その訂正審判の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、訂正の請求の時にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。


特許法134条の3第5項

 特許法126条2項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があった場合において、特許法134条の3第1項又は第2項の規定により指定された期間内に特許法134条の2第1項の訂正の請求がされなかったときは、その期間の末日に、その訂正審判の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を特許法134条の3第3項の規定により援用した特許法134条の2第1項の訂正の請求がされたものとみなす。ただし、その期間の末日にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。


特許法165条

 審判長は、訂正審判の請求が126条1項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は特許法126条3項から同5項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。


特許法180条の2第1項

 裁判所は、特許法179条ただし書に規定する訴えの提起があったときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。

 <準用> 実用新案法47条2項、意匠法59条2項、商標法63条2項


特許法180条の2第2項

 特許庁長官は、特許法179条ただし書に規定する訴えの提起があったときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。

 <準用> 実用新案法47条2項、意匠法59条2項、商標法63条2項


特許法180条の2第3項

 特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に特許法180条の2第1項及び同2項の意見を述べさせることができる。

 <準用> 実用新案法47条2項、意匠法59条2項、商標法63条2項


特許法181条1項

 裁判所は、特許法178条1項の訴えの提起があった場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。

 <準用> 実用新案法47条2項、意匠法59条2項、商標法63条2項


特許法181条2項

 裁判所は、特許無効審判の審決に対する特許法178条1項の訴えの提起があった場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもって、当該審決を取り消すことができる。


特許法181条3項

 裁判所は、特許法181条2項の規定による決定をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。


特許法181条4項

 特許法181条2項の決定は、審判官その他の第三者に対しても効力を有する。


特許法181条5項

 審判官は、特許法181条1項の規定による審決若しくは決定の取消しの判決又は特許法181条2項の規定による審決の取消しの決定が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。

 <準用> 実用新案法47条2項、意匠法59条2項、商標法63条2項


特許法182条の2

 特許法178条1項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

 <準用> 実用新案法47条2項


特許法192条2項

在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)2条6項に規定する一般信書便事業者若しくは同法2条9項に規定する特定信書便事業者の提供する同法2条2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。)に付して発送することができる。

 <準用> 実用新案法55条2項、意匠法68条5項、商標法77条5項


特許法195条4項

 特許法195条1項から同3項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

 <類規> 実用新案法54条3項、意匠法67条3項、商標法76条3項


特許法195条5項

 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について特許法195条1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

 <類規> 実用新案法54条4項、意匠法67条4項、商標法76条4項


特許法195条6項

 特許を受ける権利が国又は特許法195条の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について特許法195条2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、特許法195条2項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに特許法195条2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

 <類規> 実用新案法54条5項


特許法195条9項

 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、特許法195条2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。

 一 特許法39条7項の規定による命令

 二 特許法48条の7の規定による通知

 三 特許法50条の規定による通知

 四 特許法52条2項の規定による査定の謄本の送達


特許法195条10項

 特許法195条9項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から6月を経過した後は、請求することができない。


特許法195条2項別表13

明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者(その訂正の請求をすることにより、特許法134条の3第4項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)