平成17年法改正
商標法
商標法7条の2第1項 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)又はこれに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であって、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、商標法3条の規定(商標法3条1項1号又は同2号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。 一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標 二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標 三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であって、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標 商標法7条の2第2項 商標法7条の2第1項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。 商標法7条の2第3項 商標法7条の2第1項の場合における商標法3条1項(1号及び2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。 商標法7条の2第4項 商標法7条の2第1項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、商標法5条1項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が商標法7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。 商標法11条1項 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 商標法11条2項 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。 商標法11条3項 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 商標法11条4項 商標法11条1項から3項までの規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 商標法11条5項 商標法11条1項から3項までの規定による商標登録出願の変更があったときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。 商標法11条6項 商標法10条2項及び同3項の規定は、商標法11条1項から3項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。 商標法15条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その商標登録出願に係る商標が商標法3条、商標法4条1項、商標法7条の2第1項、商標法8条2項若しくは同5項、商標法51条2項(商標法52条の2第2項において準用する場合を含む。)、商標法53条2項又は商標法77条3項において準用する特許法25条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。 商標法24条の2第4項 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。 商標法30条1項 商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、商標法4条2項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。 商標法31条の2第1項 団体商標に係る商標権を有する商標法7条1項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 商標法31条の2第3項 団体構成員又は地域団体構成員は、商標法24条の4、商標法29条、商標法50条、商標法52条の2、商標法53条及び商標法73条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。 商標法31条の2第4項 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての商標法33条1項3号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての商標法31条4項において準用する特許法99条1項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての商標法31条4項において準用する特許法99条1項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。 商標法32条の2第1項 他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 商標法32条の2第2項 当該商標権者は、商標法32条の2第1項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 商標法43条の2第1項 何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。 一 その商標登録が商標法3条、商標法4条1項、商標法7条の2第1項、商標法8条1項、同2項若しくは同5項、商標法51条2項(商標法52条の2第2項において準用する場合を含む。)、商標法53条2項又は商標法77条3項において準用する特許法25条の規定に違反してされたこと。 商標法46条1項 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 一 その商標登録が商標法3条、商標法4条1項、商標法7条の2第1項、商標法8条1項、同2項若しくは同5項、商標法51条2項(商標法52条の2第2項において準用する場合を含む。)、商標法53条2項又は商標法77条3項において準用する特許法25条の規定に違反してされたとき。 六 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなったとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは商標法7条の2第1項各号に該当するものでなくなっているとき。 商標法46条の2第1項 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかったものとみなす。ただし、商標登録が商標法46条1項4号から同6号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が商標法46条1項4号から同6号までに該当するに至った時から存在しなかったものとみなす。 商標法46条の2第2項 商標法46条の2第1項ただし書の場合において、商標登録が商標法46条1項4号から同6号までに該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなす。 商標法47条2項 商標登録が商標法7条の2第1項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかった場合に限る。)であって、商標権の設定の登録の日から5年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての商標法46条1項の審判は、請求することができない。 商標法64条3項 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての商標法64条1項及び同2項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。 商標法68条の34 商標法68条の32第1項又は商標法68条の33第1項の規定による商標登録出願についての商標法15条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は商標法68条の32第1項又は商標法68条の33第1項の規定による商標登録出願が商標法68条の32第1項若しくは商標法68条の33第1項若しくは商標法68条の32第2項各号(商標法68条の33第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。 商標法68条の38 商標法68条の32第1項又は商標法68条の33第1項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての商標法46条1項の審判については、同項中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は商標法68条の32第1項若しくは商標法68条の33第1項若しくは商標法68条の32第2項各号(商標法68条の33第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。 |