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代表講師:弁理士 高橋 幸夫
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平成18年法改正

不正競争防止法

不正競争防止法19条1項

 不正競争防止法3条から不正競争防止法15条まで、不正競争防止法21条(2項6号に係る部分を除く。)及び不正競争防止法22条の規定は、不正競争防止法19条1項各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。


不正競争防止法21条1項

 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下同じ。)により、又は管理侵害行為(営業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体(以下「営業秘密記録媒体等」という。)の窃取、営業秘密が管理されている施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下同じ。)により取得した営業秘密を、不正の競争の目的で、使用し、又は開示した者

 二 前号の使用又は開示の用に供する目的で、詐欺等行為又は管理侵害行為により、営業秘密を次のいずれかに掲げる方法で取得した者
 イ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等を取得すること。
 ロ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等の記載又は記録について、その複製を作成すること。

 三 営業秘密を保有者から示された者であって、不正の競争の目的で、詐欺等行為若しくは管理侵害行為により、又は横領その他の営業秘密記録媒体等の管理に係る任務に背く行為により、次のいずれかに掲げる方法で営業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体を領得し、又は作成して、その営業秘密を使用し、又は開示した者
 イ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等を領得すること。
 ロ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等の記載又は記録について、その複製を作成すること。

 四 営業秘密を保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。不正競争防止法21条1項5号において同じ。)又は従業者であって、不正の競争の目的で、その営業秘密の管理に係る任務に付き、その営業秘密を使用し、又は開示した者(不正競争防止法21条1項3号に掲げる者を除く。)

 五 営業秘密を保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の競争の目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示した者(不正競争防止法21条1項3号に掲げる者を除く。)

 六 不正の競争の目的で、不正競争防止法21条1項1号又は同3号から同5号までの罪に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者


不正競争防止法21条2項3号

 不正の利益を得る目的で不正競争防止法2条1項3号に掲げる不正競争を行った者


不正競争防止法21条3項

 不正競争防止法21条1項及び不正競争防止法21条2項5号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


不正競争防止法21条4項

 不正競争防止法21条1項1号又は同3号から同6号までの罪は、詐欺等行為若しくは管理侵害行為があった時又は保有者から示された時に日本国内において管理されていた営業秘密について、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。


不正競争防止法21条5項

 不正競争防止法21条2項5号の罪は、日本国外において不正競争防止法21条2項5号の罪を犯した者にも適用する。


不正競争防止法21条6項


 不正競争防止法21条2項6号(不正競争防止法18条1項に係る部分に限る。)の罪は、刑法3条の例に従う。


不正競争防止法22条1項

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、不正競争防止法21条1項1号、同2号若しくは同6号又は同2項に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の罰金刑を、その人に対して本条の罰金刑を科する。


不正競争防止法22条2項

 不正競争防止法22条1項の場合において、当該行為者に対してした不正競争防止法21条1項1号、同2号及び同6号並びに不正競争防止法21条2項5号の罪に係る不正競争防止法21条3項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。


不正競争防止法22条3項

 不正競争防止法22条1項の規定により不正競争防止法21条1項1号、同2号若しくは同6号又は同2項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。


不正競争防止法附則10条

 新法21条(2項6号に係る部分を除く。)及び新法22条の規定は、この法律の施行前に開始した附則3条2号に掲げる行為に該当するものを継続する行為については、適用しない。