平成18年法改正
意匠法
意匠法2条2項 意匠法2条1項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。) の用に供される画像であって、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であって当該意匠登録出願後に意匠法20条3項又は意匠法66条3項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、意匠法3条1項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であって、意匠法20条3項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(意匠法20条4項の規定により意匠法20条3項4号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があったときは、この限りでない。
意匠法4条2項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、意匠法3条1項1号又は同2号に該当するに至った意匠が意匠法4条2項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
願書の記載(意匠法6条1項1号及び同2号に掲げる事項並びに意匠法6条2項の規定により記載した事項を除く。意匠法17条の2第1項及び意匠法24条1項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があった後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(意匠法15条において準用する特許法43条1項又は特許法43条の2第1項若しくは同2項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあっては、最初の出願若しくはパリ条約4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又はパリ条約4条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であって、意匠法20条3項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報(意匠法20条4項の規定により意匠法20条3項4号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、意匠法9条1項又は同2項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、意匠法10条1項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
意匠法10条1項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。
本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があったときは、これらの関連意匠については、意匠法9条1項又は同2項の規定は、適用しない。
意匠法14条1項の規定による請求をしようとする者は、意匠法14条2項各号に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は意匠法42条1項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
審査官は、意匠登録出願が次の各号の一に該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から20年をもって終了する。
関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもって終了する。
登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。
次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、意匠法21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
意匠法44条の2第2項の規定により回復した意匠権の効力は、意匠法44条1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
意匠権又は専用実施権を侵害した者(意匠法38条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
意匠法38条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
意匠法74条1項の規定により意匠法69条、意匠法69条の2又は意匠法73条の2第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 |