平成18年法改正
商標法
商標法2条2項 商標法2条1項2号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
民法34条の規定により設立された社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
商標権又は専用使用権を侵害した者(商標法37条又は商標法67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
商標法37条又は商標法67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
商標法82条1項の規定により商標法78条、商標法78条の2又は商標法81条1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 |